500万円以上の消防施設工事をやるには

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建設業許可を取得したら500万円以上の工事の契約・施工していんだよね。
※建築一式は取り扱いが別

うん、そうだよ・・・と言い切りたいけど、実は注意が必要な工事業種があるよ。

えっ!そうなの?!

消防施設工事と電気工事は注意が必要なんだよね。今回は消防施設工事について話をするね。

消防施設工事って、消火栓設備とかスプリンクラーを設置する工事だよね。

代表的なものはそれだね。そもそも、消火施設の工事をするには消防設備士の資格が必要なんだ。

消防設備士!聞いたことあるよ。確か、甲種と乙種ってのがあるよね。

よく知ってるね。で、消防施設工事をやるうえで必須なのが甲種の方なんだ!

なぬ!!そんな違いあるの?1級とか2級のような違いかと思っていた。

甲種は、工事・整備・点検ができて、乙種だと、整備・点検しかできないんだよ。
だから、建設業許可以前に、甲種の資格を持っている人がいないと工事はできないんだよね。

へぇー。じゃ、甲種を持っている人がいれば工事ができるんだね。

という訳にはいかないのよね(*´з`)

どういうこと”(-“”-)”

東京消防庁管内において、消防設備機器の工事、整備、点検及び販売をする事業者の所在や名称等を消防機関で管理するために届出する制度があるだ。
この届出を会社の住所地を管轄する消防署に提出するんだ。その時に消防設備士の写しも提出するので、甲種を持っていない場合は工事をする届出はできないよ。

なるほどね。さっき建設業許可の手引き(東京都)みたんだけど、専任技術者は甲種・乙種どちらでも大丈夫って書いてあったよ。

そうなんだよね。建設業許可の方は甲種・乙種どちらでも良いのだけど、消防設備士の資格によっては施工まではできないとなるから注意が必要だよ。

そうかぁー。ジャー消防施設工事業の建設業許可を取得して500万円以上の契約・施工とするには、専任技術者に甲種の資格を持っている人がいないとダメなんだね。

うん。あともう少し細かい話をすると甲種の中にさらに類型があって、その類型によって取り扱える消防設備が限定されるからここも注意だよ。

うへぇー。建設業許可取れたぁー!では済まないのね。

行政書士事務所てつま
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