会社の住所や電話番号、取締役の就退任、資本金などの情報が変わった場合、行政に変更した旨を届け出る義務が建設業許可業者にはあります。
これが変更届と言われているものです。
変更届を出さないとどうなる?
建設業許可取得後の5年間の変更事項の変更届が出されていないと建設業許可更新ができません。
また、期限を守らないでいると罰金などの罰則が科される場合があります。
法務局に登記の変更を出しただけではダメ?
登記の変更を法務局に出しても、行政にはその連絡はいきません。その為、別途変更届を作成して行政への提出が必要です。
どういったことが変更届の対象となるのかわからない・・
主なものとしては
- 役員の就退任
- 本店住所変更
- 電話番号の変更
- 資本金の変更
- 経営業務管理責任者の交代
- 専任技術者の交代
といったものになります。
建設業の変更届が必要になるかの判定は当事務所でも可能ですので、是非、ご相談ください。
手引きを見たけど……作成方法が全然わからない!
状況を伺いしまして、必要な書類や情報のご案内をいたします。
委任状が頂ければ、当事務所で証明書等の書類取得をいたします。
どのタイミングでお願いすればよい?
変更事項が起きそうになりましたら、すぐにご連絡頂けると一番良いです。
そもそも変更届が必要となるか、若しくは、その変更をそのまま進めてよいかどうかの判定をします。
以前に、お客様から変更登記をしてしまった後で連絡を頂いたのですが、既に、許可が維持できない状態になっていた事が何度もありました。
その為、何か変更しようかなと思ったらまずはご相談ください。
建設業許可との兼ね合いを考えて、ご回答いたします。
変更届の報酬額
お客さまの状況を伺ったのちに改めてお見積りを作成致しますが、目安としての金額は次の様になります。
東京都知事許可で役員1名就任の場合 | |
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報酬額 | 3万円(税抜) |
証明書類取得費用 | 1名の場合5千円ほど |
当事務所では、書類作成・証明書類の取得、行政への提出、副本の返却まで対応しておりますので、是非ご相談ください。必要書類のご案内をいたします。
※営業所変更の場合は、新営業所の写真が必要となります。
お支払い時期
行政へのお手続き完了後に副本と一緒に請求書をお送りします。
請求書をご受領頂きましたら1週間以内にお振込お手続きをお願いしております。
ご依頼の流れ
お電話・SMS・メールでご連絡ください。
お話を伺ったのちに必要書類のご案内をお送りします。
ご訪問での対応も致します(出張費5千円(税抜)を別途頂戴します)。
※営業所の移転の場合は、原則写真撮影にお伺いします。