決算変更届を出すようにと行政から連絡があったけど?決算月変えてないよ。
このご質問は非常によくお受けします。
建設業許可の提出書類に決算変更届と呼ばれるものがあります。
行政によっては「事業年度報告書」と記載しています。
建設業許可業者は決算期間中の1年間で施工した工事の実績と財務状況の報告書を毎年提出する事が義務付けられています。
因みに、昨年の決算時に提出した工事実績や財務内容が変更されているものを提出する事から、決算変更届と呼ばれているようです。
決算変更届を提出しないと何か問題があるの?
許可取得後から5年間の決算変更届を提出している事が建設業許可更新の最低条件となります。
決算変更届は決算月から4か月以内に提出するよう定められております。
この期限を守らない場合、罰金や懲役等の罰則を科すると言う規定があります。
※5年まとめて提出すればよいと言う間違った情報を耳にすることがございます。
決算変更届はどうやって作るの?
まずは、確定申告を完了する事が必要です。
こちらはご自身か税理士に依頼してお手続きをしてもらいます。
確定申告が完了しましたら、それを建設業用の書類に作り替えます。
それと、1年間で施工した工事の内、金額の高い方から10件から13件を工事経歴書と言われる書類に記載します。
これに事業税(または法人税)の納税証明書を添付して行政に提出します。
決算変更届の内容は審査されるの?
内容については、貸借対照表の左右や損益計算書の売上高と工事施工金額が一致しているかという形式的な内容確認だけで済むことが多いようです。
しかし、専任技術者の交代をする場合など審査が必要となった場合に決算変更届が証明資料の1つとなりますので、きちんとした内容で作成しておく必要があります。
作成する時間がない(面倒)!
決算変更届の作成を通常業務を行いながら、ましてや確定申告の手続きを終えた直後からまたやるのかと・・気が重くなるかと思います。
そのような方は是非当事務所にご相談ください。
当事務所では、決算変更届の作成は、建設業者様の経営実績及び工事実績を行政に積立ていく資産運用と考えております。
また、将来の専任技術者交代や業種追加をスムーズにできる環境作りについてもご提案しながら作成を進めさせて頂いております。
まずは、ご相談ください。
ご納得いただき、ご依頼となりましたら、必要書類のご案内をします。
決算変更届の報酬額
お客さまの状況を伺ったのちに改めてお見積りを作成致しますが、目安としての金額は次の様になります。
東京都知事許可の場合でお持ちの工事業種が4業種までの場合 | 4万(税抜) |
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大臣許可の場合でお持ちの工事業種が4業種までの場合 | 7万円(税抜) |
当事務所では、作成・納税証明書の取得、行政への提出、副本の返却まで対応しておりますので、是非ご相談ください。必要書類のご案内をいたします。
※経営事項審査を受審する場合の決算変更届の作成方法は特殊となりますので別途のご相談となります。
お支払い時期
行政への提出完了後副本と一緒に請求書をお送りします。
請求書をご受領頂きましたら1週間以内にお振込お手続きをお願いしております。
ご依頼の流れ
お電話・SMS・メールでご連絡ください。
お話を伺ったのちに必要書類のご案内をお送りします。
ご訪問での対応も致します(出張費5千円(税抜)を別途頂戴します)。