電気工事の実務経験は2種類?

記事更新日:

行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
電気工事業の許可を取得する場合において専任技術者の実務経験は?と考えた時に少し問題があります。
都道府県によって運用に違いがあるのですが、東京都の場合は第二種電気工事士の場合3年の実務経験が必要とされています。さらに、第二種電気工事士の免状の取得した日から3年となっております。
つまり、ほかの業種のように10年実務といったことで対応が出来ないとなります。
※今回の記事は東京都の運用に基づいてます。他の行政によっては電気工事を10年実務で認めている場合がありますので、申請予定の行政にその旨確認をするとよいかと思います。

電気工事士法があるので

ではなぜそのようになっているかですが、電気工事をする場合、実は電気工事士法により電気工事士の免状がない人間が配線工事などをしてはならないとなっております。そのため、法律に従った工事でないものは違法工事であり、違法な実務経験を認める訳にはいかないという考えに基づいていると言えます。
では、第二種電気工事士を持っていれば良いかと言うと、それだけではないのですよね。先に述べた電気工事士法では、電気工事業者の登録をすることという内容が定められています。
なので、第二種電気工事士の免状を取得後にこれだけの電気工事をやりましたと証明書類を用意します。しかしながら、審査担当からきっとこのような質問が来ます「電気工事業者の登録をしてましたか?」「はい!しています」と回答ができる方は問題ないですが、してない場合はどうなるか?

電気工事士の資格がなくてもできる電気工事は確かにあるけど・・

その時の運用によりますが、違法工事の自白をしていることになります。処罰については担当部署が違いますので、建設業許可担当から出る可能性は低いですが、実務経験としては認定されないと考えられます。
しかしながら、電気工事の内容によっては電気工事士の免状がなくともできる電気工事があります。ただ日曜工作でやるような内容と思われますので、工事として認定されるか怪しいです。
私の所に来た相談でも電気工事士が不要な工事があるじゃないか?と息巻く人がおりますが、どんなものですか?資料ありますか?と、資料を預かります。正直見ただけで工事に該当しないと判断されるなと感じつつも、念のため東京都の窓口に出向いて確認はします。ですが、ほぼほぼ、工事に該当しないとの回答を頂きます。

実務経験不要な資格ならばよいか?

回答としては、良いですとなります。
第一種電気工事士、1級・2級電気工事施工管理技士という資格であれば実務経験不要で専任技術者になれます。一般建設業許可の電気工事であれば、第一種電気工事士が一番理想的です。実はこちらであれば、先ほど出ました電気工事業者の登録がその免状だけでできます。建設業許可を持っている場合はみなし登録と言いますが、無料で登録ができるようになります。
※建設業許可があればよいので、業種は電気である必要はないです。
みなし登録まですれば、500万円以上の契約をして工事の施工まで行うことができるようになります。
もし特定建設業の電気を取得したい場合は、第一種電気工事士の資格と1級電気工事施工管理技士の資格両方が必要となります。

実務経験が2種類とは?

ようやくタイトルに戻りますが、電気工事の場合、建設業許可での経験と登録電気工事業者で経験は別に取り扱われています。
もし、電気工事士が不要な電気工事の経験が認められ、第二種電気工事士を専任技術者として建設業許可の取得ができたとします。
因みに、登録電気工事業者の場合は主任電気工事士というのを設置するのですが、第二種電気工事士の場合は建設業許可同様に3年の実務経験が必要です。で、建設業許可で3年の実務経験が認められたので、主任電気工事士になれるかというと結論なれないです。
何故かと言うと、東京都の場合、主任電気工事士になるための実務経験は主任電気工事士の指示の下で行った工事であることとしています。
つまりは、登録電気工事業者もしくはみなし登録をしている業者での経験でないと認めないとなっています。そうなると、建設業許可の電気工事は取得できたが、みなし登録ができないとなります。
現行運用では、500万円以上の電気工事の契約はできるが施工自体は登録している業者に出して、自身は監督を行うのであればよいとよとされています。
このことから、建設業許可の場合と登録電気工事業者(みなし登録含む)の場合とで実務経験が2種類存在するようになります。
管轄が違うために起きる現象であります。

行政書士事務所てつま
  • お電話・ご来所での初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る