資格が学歴になる

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

資格証の活用が広がる

今までは取得した資格に対応する業種以外については何の効用もありませんでした。
令和5年7月1日以降 該当する資格を取得した場合、指定学科卒業と同じ取り扱いに変更されます。
学校教育法に基づく学校の特定の学科を卒業した場合に、専任技術者の実務経験の期間を短縮する事が出来ます。
例えば、甲さんが、建築科を卒業後、塗装工事に従事していた場合で、
A:大学・短期大学・高等専門学校⇒卒業後3年の実務経験
B:高等学校・専修学校(1)⇒卒業後5年の実務経験
(1)専修学校でも、専門士、高度専門士の場合は卒業後3年の実務経験
AorBのいずれかで証明できれば、資格を持っていなくとも塗装工事の専任技術者としての実務能力があると認定されます。
この指定学科卒業と同じ効果が資格証によって得られるようになってきます。

3年か5年か?

まず、短縮される年数についてですが、1級だと3年。2級だと5年となるようです。
つまり、
1級=大学・短期大学・高等専門学校
2級=高等学校・専修学校
のようになります。
例えば、普通科の高校を卒業した乙さんが、2級建築施工管理技士(建築)を取得した後に、塗装工事の実務経験が5年以上ある事が証明できる場合、塗装工事の専任技術者になれる可能性が出てきます。

どの時期の実務経験が認められるのか

私は過去の経験上から、実務経験について、令和5年7月1日以降からとされないか、一抹の不安を感じましたので、確認しました。
確認の結果ですが、資格取得日からカウントするとの事でした。
乙さんが平成23年3月10日に2級建築施工管理技士(建築)を取得した場合、その日以降の塗装工事の実務経験5年分(平成28年3月分まで)の資料があり、令和5年7月1日以降であれば、審査にて塗装工事の専任技術者として認めてもらえる可能性があります。
つまり、既に証明できる資料があると言う方は、令和5年7月1日に新規申請や業種追加申請をすれば、塗装工事の取得可能性があるという事です。
※消防施設のように消防設備士の資格がない場合は実務経験を認めないという工事業種もあるので、ご注意

管理技士補も活用できる

今回の改正で私が大いに注目したのが、1次検定合格のみ、いわゆる「管理技士補」です。
これまでは最終合格しないと意味がないぐらいの取り扱いでしたが、○○管理技士補も指定学科と同じ効力を持たせることになりました。
※国土交通省発表の資料↓

令和5年7月1日以降からの資格運用
管理技士補もチャンスあり!!

例えば、1級土木施工管理技士補を取得してから、とび工事の実務経験3年分の証明ができる場合、とび工事の専任技術者として認定されるようになります。
これで、本業がいそがしくて、1次検定後の2次検定を受けるための準備が難しいとあきらめる事はないです。本業、すなわち実務経験があるのですから。

念のため、どの資格がどの工事業種に対応しているかの確認はしっかりとしましょう。

行政書士事務所てつま
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