許可持っていても請負金額に上限あるの?

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業許可取得する大きな目的が500万円以上の工事契約ができるようなる事にあるかと思います。
建設業許可を持っていない時は税込で500万円を超える工事の契約が出来ません。いわゆる上限金額です。(建築一式の場合は税込1500万までと別途の規定があります。今回は、建築一式工事については除外しています。)
なので建設業許可取得すれば青天井の契約金額になるのが原則ですが、注意が必要な場合があります。

一般建設業と特定建設業

建設業許可には、一般建設業と特定建設業というのがあります。どちらも建設業許可である事は違いありません。
しかし、役割が大きく変わります。
特定建設業は、発注者と直接契約する元請業者になる際に特に必要となります。
一般建設業許可でも元請で契約する事は可能です。ただ、この両者の一番の違いは下請に出せる金額の上限が定められているかどうかがあります。
特定建設業許可では、下請に出す際の金額の上限はありません。対して一般建設業許可の場合は、1つの工事で、下請に出す金額の総額が税込で4500万円までとなります。
この下請金額の制限が、実質的に請負金額の上限となるかと思われます。

複数の業者に出す場合は?

下請に出す金額の計算で、1つの業者に出す金額が税込4500万円未満ならいいだろうという勘違いをしているご相談者が多くおられます。
例えば、武蔵野市のマンションの改修工事をオーナーから直接1億円で契約したとします。
そして、下請業者Aに2000万円、Bに2500万円、Cに1800万円とします。
各業者との契約では4500万円未満となっています。これはセーフという間違いを犯している人がいます。
1つの工事契約のうちで今回下請に出した金額は、A+B+C=6300万円となります。
そのため、4500万円以上となりますので、特定建設業許可を持っていないとダメとなります。
元請は、すべての下請に対しての監督・管理をする責任があります。
当然、工事金額についてもです。
この点から、一般建設業許可を取得して、工事契約上限がなくなったとしても、元請で契約する場合には、下請に出す金額をあらかじめ計算して、工事契約ができるかどうか考えることになります。その結果、請負金額の上限があるようになってきます。
もし、1億の工事を契約して、下請を一切使わず、すべて自社で施工するのであれば、下請金額の上限に引っかかる事はないとなります。ただ、現実問題として、無理があるかと思われます。

1次下請の場合は?

下請金額の制限は元請だけに課されています。そのため、元請と直接契約した1次下請の業者はそれ以降の孫請に出す金額が6000万円となっても問題はないです。あくまでも元請が負う責任となります。
一般建設業許可業者は、元請になる時はその後の工事計画を適切に立てて契約する事が重要となります。
一般建設業許可取得後、順調に業績が伸びてきて、元請工事の依頼が増えてきたら特定建設業許可取得を検討するのもよいかと思います。
※特定建設業許可の要件や許可取得後の運用は一般建設業許可と比べるとかなりハードルが高くなりますが・・・

行政書士事務所てつま
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