許可がない業者での実務経験(専任技術者)

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

建設業の実務経験(専任技術者)

建設業許可取得がしたいと思って、手引きをご覧になられる方はたくさんいると思います。
許可取得のハードルが非常に高いと感じるのではないでしょうか。
その中で、経営業務管理責任者(最近では常勤の役員等と表記されていますが)と専任技術者が特に高いのでは?と。

今回は、専任技術者の実務経験について少しお話します。
専任技術者は、工事内容について卓越した技術力、工事施工方法の知識を持った人で、営業所に常勤でドーンと構えて、各現場の技術者からのヘルプに適切に対応できる事が求められています。

実務経験を証明する

専任技術者になれる人を簡単にまとめると。
①資格を持っている人。(1部の資格では一定年数の実務経験が必要になります。)
②建設業関連の高校、専門学校、大学等を卒業してから、実務経験を一定年数積んだ人。
③工事現場にてとんてんかんと体を動かして身に付けた実務経験が10年以上ある人。

大きくこの3つに分類できます。
そこで、②、③は、実務経験を証明することが大きな問題となります。
許可業者に勤めていれば、在籍期間と許可期間の重なっている期間を証明できれば良い場合が多くあります(それでも年数が足りない場合があります)。
では、許可業者でない場合は・・・・かなり大変。
工事をやった事を証明しないとなりません、しかも紙の資料で。
どのような紙の資料かというと、契約書、注文書・請書となります。
一部の行政では、請求書とその請求書に書かれた金額を受け取ったことがわかる書類の組み合わせで認めてくれることもあります。

どれだけ用意すればよいのか?

どれだけ用意すればよいか、これは申請を出す行政ごとに確認が必要です。
年間1件でよいという所もあれば、毎月用意してくるようにという所もあります。
また、量があればいいという訳ではないです。その契約書などの内容で、取得しようとする工事業種の工事をやったという事が審査担当者に一目で分かるようでないと証明資料として認めてもらえない場合が多くあります。
ただ、「○○市○○建物」と書かれた契約書では、何の工事をしたのか分からないと言われますので、追加で施工管理といった工事内容がわかる資料を別途出すようにと言われるかと思います。

何でこんなに大変なのと思いますよね。


500万円未満の工事であれば、建設業許可がなくてもできます。
この500万円未満の工事をやることで技術力が身についた方に建設業許可を与えてくれるのではないのかと。
確かにそうですが、建設業法は、建設業許可を持っているから適用されるのではなくすべての建設業者に対して適用されるものであります。ですので、適切な内容の契約書や注文書・請書のやり取りと言った、業法に定める手続きに従って行った工事であるのかという所も含めて審査していると言えます。
建設業許可を持っていなくとも契約書、注文書・請書、請求書と言った書類も業法に従ったものを作成しないといけません。それをしなかったばかりに、建設業許可取得を難しくしてしまってるかなと。

ちょっと手間かもしれませんが、その積み重ねが建設業許可取得の近道になるものと思われます。

行政書士事務所てつま
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