建設業専門行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しています。
Q:解体工事業者登録は東京都だけしておけばいい?
解体工事業者登録をしようと思っているのですが、うちは東京都にしか営業所ないから東京都だけ登録していればよいのかなと思ってるのですが。
A:東京都以外の解体工事現場に行く予定がないなら東京都だけで大丈夫
解体工事業者登録は、解体工事に従事する都道府県ごとに登録が必要です。
営業所が東京都にしかないと言うような営業所単位で登録をするかどうかで判断しないように注意してください。
もし、埼玉県の解体工事現場に従事する予定があるならば、埼玉県でも解体工事業者登録が必要となります。
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県と4か所解体工事業者登録しているお客様がいます。
※東京都知事許可(と)を取得しています。
ただ、このお客様は、もうじき建設業許可の解体工事業を業種追加する予定です。
建設業許可の解体工事業を取得すれば、日本全国の現場対応が可能ですし、さらに、税込500万円以上の解体工事の契約も可能となります。