解体工事業者登録が必要ですか?

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しています。

Q:解体工事業者登録が必要ですか?

内装解体をやっているので、建設業の内装仕上げ工事業を取得しました。
そしたら、とある注文者に解体工事現場には、建設業許可の解体工事業か解体工事業者登録をしてないと
契約できないと言われたのですが、解体工事業者登録をする必要がありますか?

A:状況によりますが解体工事業者登録をした方がいいかもです。

まず、建設業許可を何も取得してない方は解体工事事業者登録が必要です。

次に、建設業解体工事の実務経験として認めるのは建物をすべて解体して更地にする工事とされています。
ご相談者のように内装部分だけを解体する場合は、内装工事に該当します。

この点から、解体工事業者登録は不要と思われます。

しかし、このようなご相談は非常に多いです。
その要因となるのが、請負う工事内容ではなく、工事現場を解体工事として届出している場合や解体工事業者登録の手引き(東京都)のP1の表で、「建築物の一部解体」と表記があるのも要因かと思われます。

また、建設業法の建設業許可と建設リサイクル法の解体工事業者登録とそれぞれが違う制度下で定められたこともあり、運用が一致してないことも考えられます。

今現在このねじれが解消される可能性は、かなり難しいかなと言う印象を受けます。
あくまでも
、現時点においてですが、解体工事現場に従事する業者で建設業法の解体工事業を持っていない場合は、解体工事業者登録をしておく方がよいかもしれません。
注意:解体工事業者登録で、契約できる金額は税込500万円未満になります。

後、建築一式、土木一式の建設業許可を持っている業者は、解体工事業者登録は不要です。
こちらも金額が税込500万円未満となります。

 

 

 

行政書士事務所てつま
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