解体工事施工技士を取ろう

記事更新日:

行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
本年も解体工事施工技士試験の申込時期が近づいてきました。
(本年は令和5年9月1日~11月2日)
こちらを取得する事で、解体工事業の主任技術者および専任技術者となる事が出来ます。
解体工事施工技士は、建築施工管理技士や土木施工管理技士と比べると合格率が高めであります。
HPで確認したところ、合格率が56.3%となっていました。

解体工事業者の登録よりも建設業許可

解体工事施工技士を取得できれば、建設業許可の解体工事業の専任技術者になれる資格が得られます。
新規、もちろん業種追加でも効果があります。しかも、建設業許可であれば、現場のある都道府県ごとに解体工事業者の登録をする必要がなくなります。
5年後の更新時も、建設業許可を取得した行政だけの手続きで済みます。
(解体工事登録の場合は登録のある都道府県すべてに更新手続きをする必要があります)
それに、同じ解体工事をやる業者として紹介された時に、建設業許可の○○ですと言う方が信用度と言う面で高いという印象が(私の個人的経験則ですが)あります。

求人でも有利に働く・・・かも?

建設業界は、きつい肉体労働や乱暴、すぐ怒鳴る人が多いというような非常にネガティブな見方をされ、就活生から敬遠され気味のようです。最近の就活生は、休みの取りやすさ、整った社会保険制度があるかなどを重要視する傾向にあると知り合いの就活サポート会社の社長からお話を伺ったことがあります。(私の時代ではそんな事を聞いたら即グッバイと言われちゃてました)
でもこれは決して怠けたいとかではなく、ここで働いて、人間らしい生活が送れるかどうかという事を会社に問うていると言えます。私個人としてはすごく良い傾向と感じております。
日本の労使関係は、どうしても会社が上となってきたと思います。下手をすると滅私奉公を暗黙の了解として強要されてきたようにも見受けられました・・・本題から逸れましたね。戻しますと、建設業許可業者としてあり続けるためには、建設業法やそれに関連する法制度に乗っ取った会社経営をしている事が求められます。ですので、建設業許可業者であれば、安心してそして人間らしい生活が出来て働くことができますよと、就活生にアピールする材料となります。

さらに言えば、解体工事の実務経験の証明は非常に難しい

この数年、解体工事を取得したいという相談を非常に多く受けております。業種追加も含めて。
しかしながら、建設業許可の解体工事の実務経験として認定されるのは
「1棟解体」
とされている向きがあります。
解体工事業者登録していれば大丈夫だろうと言う意見があります。
税込500万円未満であれば、解体工事の登録業者であれば請けることができます。しかし、この場合、内装解体のような一部解体工事の場合が多いようです。因みに、内装解体だと建設業許可においては内装仕上げ工事業の実務経験と判断されてしまいます。
そのため、建設業許可取得するための解体工事としての実務経験として認定されないと言う事が発生しているようです。
また、平成26年5月31日までにとび・土工工事業の建設業許可を取得した業者の場合はどうでしょうか。それまで解体工事は、とび・土工工事業として取り扱われていましたので、平成26年5月31日以前で10年以上とび・土工工事業の建設業許可を持っていたら良いだろうと思えますよね。
※指定学科に該当しない場合を想定しております。
しかしながら、その10年においても解体工事をやったかどうか、過去に提出していた決算変更届の副本原本を提示して、とび・土工工事の工事経歴書に解体工事の記載があるかどうかの確認をされます。
工事経歴書に解体工事の記載がなかったり副本原本を破棄していたという事で、解体工事業をあきらめざる得ないという事が多々ありました。
※この確認については行政により大きく違いますので、取得予定の行政に事前確認しておくと良いです。
その点から、解体工事施工技士の資格取得は年1度のビックチャンスです。
この機会を逃さないでいただければと思います。
詳細は→令和5年度 (第31回)解体工事施工技士試験に関する情報

行政書士事務所てつま
  • お電話・ご来所での初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る