解体工事の登録をしている業者が、土木一式と建築一式を取得したらその旨を行政に報告するとなっているけど、この報告をしたら解体工事の登録名簿から削除されるんだよね?
そうだよ。
でね、知り合いの業者が、そうなると解体工事が出来ないじゃないか?といってたんだけど・・・
いや、できるよ。
そうだよね。知人の業者が建設業許可の手引見たらできないと書いてある的なこと言ってきて(*_*;
どこに書いてあるのかむしろ知りたいなぁー(;^ω^)解体工事業という許可種目が増えてから解体工事の混乱がまだまだあるようだね。
なんかややこしくなってきて、契約する時に説明するのが大変なんだよね。作るのと壊すのはどちらも同じ専門技術で解体工事になるのは一棟解体して更地にするような工事だよと言うけど、ほとんどの人が???となるんだよね。で、解体工事登録だといわゆる内装解体もできるという説明があるし・・・
確かにね。制度のねじれがあるところだね。話を戻すと、土木一式や建築一式を持っている業者はある種、みなしの解体工事登録業者と考えればわかりやすいかな。もし、一棟解体して新しい建物を建てる場合は建築一式の工事内容になるけど、解体して更地までの解体工事もすることは可能なんだよ。
なるほど!みなしの解体工事登録ね。それはいい説明言葉だ!
正式名称ではないけど、そう言えば大概の人は理解してくれるよ。注意は、解体工事登録と同じく500万円未満(税込)までしかできないからね。
そうだね。500万円以上(税込)の契約するには建設業許可が必要だからね。
だね。ただ、ややこしいのが、建設業許可を取ろうとした際に解体工事登録業者の行った工事内容が解体工事の実務と評価されない場合が結構あるんだよね。さっきでた内装解体は建設業法に従えば内装工事業に該当するってなるんだよね。
ウーーーん( 一一) 悩ましすぎる・・・
制度の見直しなど今後に期待するしかないね。行政によって建設業許可の場合と解体工事登録の場合の違いが理解がしっかりできてない場所もあるみたいで、私のお客様でも区役所とかでもめることがよくあるよ(はぁー)
法律で定めていることについて各行政がしっかりと理解して対応して欲しいよね。