経管交代の準備

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業許可の重要な要件の一つに、建設業の経営業務の管理ができる役員がいるというのがあります。
※今回は法人についての記事となります。
一般的には、経管と言われています。この経管が1日でも欠けると建設業許可が維持できなくなります。
経管が不慮の事故などで突然いなくなる場合も想定して交代できる準備をしておく必要があります。

いつやるべきか

経管には、5年以上の建設業社での役員経験が必要とされます。ですので、1日でも早く交代できる準備をする必要があります。もし、1人役員の会社の場合は、建設業許可取得の前に取締役をもう1人設置しておくことをお勧めします。
また、会社設立時から建設業許可取得を考えている場合は、当初から2人以上の役員を登記しておくことが良いかと思います。
何かあってからでは手遅れとなります。せっかく苦労して取得した建設業許可です。しっかり維持できる体制を作っておきましょう。

更新前に交代事由が発生した

こういう相談をよく受けます。もし、会社設立時からの役員が複数いれば、新規申請時に準備した許可取得前の工事経験を使用して5年間の経験を証明できる可能性があります。会社の謄本の役員就任日以降の期間と建設業許可取得日以降の期間が重なっている部分は、原則工事の実績資料(契約書や注文書・請書など)は不要となります。その2つの期間が合算しても、5年に満たないと言う場合は残念ながら建設業許可を返上することになります。

建設業許可業者は登記上の役員にしておけば大丈夫?

これは、最低限条件です。そして、毎年提出した工事経歴書で工事実績の確認はされます。建設業許可取得すると、決算後に毎年決算変更届の提出が義務付けられます。そして、決算変更届には工事経歴書を作成して一緒に提出します。この工事経歴書に「実績なし」となっていると、工事の実績がないと判定されてしまう可能性があります。
そのため、せっかく更新が出来ても、5年間提出した決算変更届の工事経歴書がすべて実績なしで作成していると5年間工事の経験を積んでないと言われてしまいます。
そのため、たとえ金額が小さくとも、件数が少なくとも、取得した建設業の工事業種について工事経歴書を必ず作成するようにしましょう。

常勤であったかどうかの判断もされる

5年間の工事実績が会社としてあっても、該当の役員が常勤であったかも審査されます。一部の行政だと非常勤の役員でも経営経験の実績を認めるところもあるようですが、そうでない場合は、健康保険証の資格取得日がいつか確認してきます。それと、協会けんぽ以外の土建国保などの場合、厚生年金の加入記録の提出が求められる場合があります。報酬年額についても一定の金額以上を払っていたかどうかを確認してくる場合もあります。これは、名義貸しではないかどうかを確認されると考えてください。

これぐらいならという考えについて見逃さない

これぐらい平気だろう、大丈夫だろうという事につき、行政側はきちんと把握しているようです。それに対応する為手引きに、○○の資料が必要、場合によっては追加で○○を提出してもらうなどの事が事細かに記載されています。経管の交代の準備をするために、そういった注意事項に配慮して慎重に準備をする必要があります。

行政書士事務所てつま
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