経管の交代準備

記事更新日:

行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

経管がいることは許可維持要件

経管は許可を取得するうえで重要な要件である事は皆さん分かっている事かと思います。現在建設業許可お持ちの方の中で新規申請をする際に大量の資料を提出・提示したという方もいるかと思います。
それだけ苦労して取得した建設業許可を維持する為に、この認識は日々お持ちください
「許可取得要件は許可維持要件でもある!」
今回は法人での経管の交代についてお話します。

交代用取締役の準備

従来からの経管に限っての話となる事ご容赦ください。
建設業許可を取得する際に、建設業の経営経験が5年以上ある取締役がいる事と言うのがあります。
もし、この取締役が、辞めたらどうなるか? 建設業許可がなくなります。
建設業許可をなくさないためには、新しい経管に交代する必要があります。
建設業許可取得時から、取締役の人が複数いた場合、建設業許可を更新をすれば5年の経験要件が満たせます。
これだと、あっという間に交代要員の取締役が完成です。
では、もともとは取締役が1人で、途中から複数人の取締役体制になった。
それで、更新をした・・・・5年の経験にはまだ足りない。
この場合は、交代要員が居ないとなります。
そうすると、当初から経管となっていた取締役の方は、交代要員の取締役が登場するまでは、何が何でも頑張ってもらわねばなりません。
※交代要員の取締役がいないまま経管である取締役いなくなると建設業許可がなくなります。
突発的な事象がいつ起きるかわかりませんので、できれば、建設業許可新規申請をする前に長期的に取締役になってくれる方、要は、交代で経管になる予定の方を取締役に入れておくとよいかと思います。

取締役間で経管を交代すると書類が簡単

では、現在経管である取締役Aさん、許可取得時から取締役であるBさんがいます。
そして、今回無事に建設業許可更新をしました。そして、Aさんが高齢と言う事でそろそろ引退をしたいと言ってきました。
そこで、Bさんへ経管の交代をすることに。
自社での許可業者経験であるので、確認資料は会社の謄本の役員期間との照らし合わせだけで基本済みます。改めて、契約書などを用意は原則不要です。
※多くの行政では経験期間分の許可通知書のコピー添付を求めてきます。
(注意!!過去提出した決算変更届の工事経歴書や直3施工金額にて実績が全くないと建設業の経営をしたことにならないと判定される場合があります。)
自社の取締役間で経管を交代する時は、登記されていないことの証明書、本籍地発行の身分証明書は不要です。
こちらは、新任の役員の場合に適切な能力を持った人が取締役になるかどうかの確認する際に使用されます。(更新や業種追加などの申請時には取締役全員分の登記されていないこと証明書と身分証明書の用意が必要になります。)
なので、あと必要となるのは、自社名の記載された健康保険証のコピーです。これは、常勤性の確認資料となります。
このように書類が少なく済みますので、落ち着いている状況であるときほど有事に備えをするようにしましょう。
※行政よっては前任者と新任者が日数を開けることなく交代できたかの確認の為、前任者がいつまでいたか在籍資料として、資格喪失届出書のコピー等が求められます。

行政書士事務所てつま
  • お電話・ご来所での初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る