経営業務管理体制・・経管はいらない?

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数年前に法律が変わって経営業務管理体制があれば経管がいらないという話聞いたんだけど・・・ほんと?

いやそれは大きな間違いでぇぃす!

やっぱりね。都合の良い所だけつまんで信じたがるのが多重債務者の心理だからな(ウ〇〇マ風に)

あはは。確かにね。私の所の相談でも多い傾向が・・・それたね。法改正によって、経営業務管理体制が整っていればよいという風になったんだよ。

建設業の経営経験が5年(取締役や個人事業主のような)ある人が取締役などにいるというのは正直変わらないんだけど、これまでの1人の力だけではなくチーム力でカバーできれば建設業の経営管理体制を認めるというのが新しい制度なんだよ。

その新しくできた体制ていうのはどんなの?

1例を挙げると、取締役の経験が5年以上ある人で、その5年のうち建設業での経験が3年以上あると、経営業務管理体制の取締役になれる要件にあたるんだよ。

ふむふむ。建設業以外の経験も合計できるのは新しい。けど、体制というには1人だと無理よね。

おっ!わかってきたね。この体制の要が、補佐する人が必要だということなんだよ。補佐の内容は、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の3つ。この経験がそれぞれ5年以上ある人を、先ほどの取締役を直接補佐する者として設置する事で建設業の経営体制があるとできるんだよね。因みに、1人の人が、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の経験を満たせれば兼務可能なんだよ。

じゃ、最小で2人でもいい訳ね。そしたら、取締役とセットでスカウトしてくればいけそうだね。

そう甘くない!建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の経験は申請する会社でないとダメなんだよね。他社での経験は認められない。なので、申請する会社自体が建設業を5年以上やっている事が必要なんだよね。

えぇぇーーー、それなら、建設業の経営5年以上の取締役が自社経験で・・・ふぅーむ、なんか利用できる会社とかかなり限定されているような・・・・

行政書士事務所てつま
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