経営事項審査を受ける6

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
ひとまず、今回でこのシリーズはいったん最後とします。
今回は、任意でしている事で加点される代表的な事項を記載します。

法定外労災

まず、大前提として政府の労災(法定労災)に加入していることが前提です。こちらの基準年度の概算申告書と領収書が確認資料として提出が必要となります。
そして、法定労災に加えて民間の労災保険(法定外労災)に加入している場合加点事由となります。加点されるには、以下の要件を満たした保険である事が必要です。
1.業務災害と通勤災害の両方を担保していること。
2.死亡及び労働災害補償保険の傷害等級1級から7級までを補償していること。
3.下請人も含めた全労働者を対象としていること。
4.当該申請者が施工する全工事を補償していること。

これをすべて満たしている場合加点されます。
損保会社と契約する際に経営事項審査を受審すると伝えれば、たいていの損保会社から経営事項審査用の保険証書が発行されます。もし、発行しないような損保会社の場合は約款で該当ページを見つける必要がありますので、損保会社と契約する際に、経審用の保険証書でどのようなものが発行されるか見本を確認したうえで契約した方が良いです。顧客サービスの対応が悪い所は・・・・・

退職一時金制度又は企業年金制度導入

退職一時金制度は、多くの場合、中小企業退職金共済を利用されていることが多いかと思います。
この場合は、勤労者退職金共済機構の発行する加入証明書。
次に、自社退職金制度の場合ですと、労働基準監督署の届出印のある就業規則。
または、労働協約。

企業年金制度は以下のようになります。
厚生年金基金制度を利用している場合は納付目的年月が審査基準月の領収書もしくは加入証明書。
確定拠出金(企業型)の場合、厚生労働大臣による承認通知書及び建設業者と確定拠出金年金運営管理機関との運営管理業務の委託契約に至る契約書。
確定給付企業年金(基金型)の場合、企業年金基金が発行する加入証明書、確定給付企業年金(規約型)の場合、資産管理運用機関の発行する加入証明書。

防災協定

国、特殊法人、地方公共団体と災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結している場合は、防災協定書。
申請者加入の建設業協会等の団体が国、特殊法人、地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該団体が発行する証明書と当該団体が締結している防災協定書(写し)。

建設機械の所有及びリース台数

こちらはダンプやトラクターショベル、移動式クレーンなどを所有もしくはリースしている場合、加点事由になっています。
所有やリース契約に関する書類や建設機械の内容がわかる資料などを準備することになります。

今回の記事にあるもの以外でも加点事由となるものがあります。
また、今回例示した書類について細かい内容や原本なのかコピーでよいかは各行政によりますので、事前に確認しておくようにしてください。

行政書士事務所てつま
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