経営事項審査を受ける5

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
分析機関での分析が完了して、行政への決算変更届提出が完了した。
そうしたら、いよいよ経営事項審査の受審となります。

確認資料を整理

経審の受付方法は窓口?郵送?どっちとなりますが、行政によって対応が違いますので、受ける行政のHPなどで確認しましょう。私はメインが東京都です。そのため、東京都の現在の運用方法でこの記事を書いてきます。
東京は受ける日時の予約をしたのち窓口で経審を受けます。東京都は令和5年10月に電子申請の方式も開始予定ですが、窓口の方式も継続するようです。
※電子申請の方式も増えていますので、詳細は受審する行政に確認してみてください。
ちなみに、経審を受けることが前提の場合、確認資料は決算変更届と並行して準備していくことが私の場合は多いです。
確認資料については、多くの場合で用意しているものについて記載していきます。
今回の維持では、
・工事資料
・技術者関連
・社会保険関連
・消費税関連
について記載します。その他については、状況によって必要書類が異なりますので、手引きや行政に確認してください。

工事資料

工事資料は、工事経歴書に記載した上位3件(最大で)分について契約書のコピー、注文書・請書のコピーのいずれかを提示します。もし、これらのいずれもない場合は、東京都だと請求書と入金確認ができる資料の組み合わせでも認めてくれます。
なお、用意する工事資料3件ですが、行政によっては、金額の高い方から3件としている行政もあります。

技術者関連

技術者名簿に記載した人について、常勤・継続雇用と技術力について確認する書類を準備します。
まず、常勤については標準報酬額決定通知書の原本を用意します。しかし、審査基準日からさかのぼって6か月以上の雇用期間がある事が必要とされています。昨年経審を受けている方は、前回の経審の技術者名簿に載っていれば6か月以上の雇用が認められますが、新規に記載される場合は、健康保険証のコピーを添付します。もし、土建国保だったりする場合は、前年度の標準報酬額決定通知書などを追加で提示するようになります。次に技術力を証明する資料ですが、資格を持っている方はそのコピーとなります。10年実務経験の場合だったりすると別途実務経験証明書などの作成を求めてくる行政があります。
また、1級建築施工管理技士などの資格を持っていてさらに監理技術者講習を受講して監理技術者証を持っている場合はそちらのコピーも提出すると加点されます。
それと、技術者名簿に記載がなくても、経営業務管理責任者と専任技術者については許可要件をきちんと満たせているかの確認をするため常勤資料の提出が求められます。

社会保険関連

社会保険ですが、健康保険、厚生年金、雇用保険の3つについて確認されます。
現在の建設業許可において、上記3つは、適用除外にならない場合は、加入が許可要件となっています。そのため、加入してない場合は1項目につき40点減点されます。
健康保険、協会けんぽの場合で記載しますが、保険納入告知額兼領収済額通知書(原本)となります。
注意は、審査基準月分保険料領収証書分が必要です。もし、審査基準月(決算月)が令和5年3月の場合は、令和5年3月分の領収書が必要となります。
協会けんぽに加入している場合は厚生年金の確認資料も同じもので対応できます。
次に、雇用保険です。雇用保険領収書(原本)と労働保険概算確定保険料申告書(原本)を用意します。
雇用保険を分納している場合、決算月が4月から7月の場合は第1期、8月から11月の場合は第2期、12月から3月の場合は第3期分の領収書を準備します。
社会保険関連は、手続きの仕方により準備する書類が変わる場合がありますので、受審する行政のHPや手引きなどで確認してください。

消費税関連

消費税を納めている場合、消費税の確定申告書(控)原本と消費税納税証明書(その1)原本を準備します。
消費税確定申告書の差し引き税額(9欄)と地方消費税の納税額(20欄)の合計が持参する消費税納税証明書に記載された納税すべき納税額と一致しない場合は説明を求められます。
また、完成工事高が消費税の確定申告書の課税標準額を上回る場合は完成工事高が正しくない場合がありますので、その場合は、再度工事売上高の確認をするかその理由を説明できるようにしてください。

次回に続く

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