行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
さて、経営分析機関から結果通知書が発行されましたら、決算変更届を担当行政に提出しましょう。
経審の準備
経審を受けるためには、行政によりますが、予約を取る必要があります。
東京都の場合ですと、決算変更届を窓口に提出した場合は、そのまま受付で経審の日時の予約を入れることが出来ます。各行政により対応がありますので、事前に確認しておきましょう。
経審の日時が予約制の行政の場合、2か月先まで埋まってるという事が時期によりあります。
特に、12月決算、3月決算の会社が多いので、その決算期の会社場合、少し急ぎで確定申告を行うなどの事前の対応が必要となります。継続して経審を受けている場合は、経審の期限が1年7か月ですので、その期限を越えないように対応していく事が重要となります。
審査資料の準備
経審において、経管・専技の常勤性の確認もさることながら、技術職員名簿に載っている方についても常勤性が審査されます。初めての経審のときや、技術職員名簿に載せる人は健康保険証のコピーが必要になる事が多いです。技術者名簿に載って加点されるには、審査基準日(決算日)からさかのぼって6カ月以上の雇用期間がある事が必要とされています。
そして、毎年載っている方は、標準報酬額決定通知書で確認をとられます。
余談ですが、標準報酬額決定通知書で、経管や専技の方の給与が各行政が考えている金額未満であるとして、常勤性の確認を別途取られたという話があります。さらに、確認が出来なかったとして建設業許可が維持できなくなったという話を聞いたこともあります。
経審では、建設業法に定める内容できちんと運営されているかどうかについて深く確認されます。
社会保険から抜いていたことで問題となったという事もありました。技術者名簿に載っている人で資格を持っている方は、その資格証のコピーの提出が求められます。最近では、一度提出した方については次回は出さなくてもよいとなっている行政が増えているようです。
ただし、監理技術者証は更新すると、番号が変わりますので、更新した場合は再度提出する必要があるようです。
次回に続く