経営事項審査を受ける3

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
経審の工事経歴書と直3工事高の作成が完了したら、次は財務諸表の作成となります。
財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、工事原価報告書、株主資本変動計算書、個別注記表があります。中には、一般管理費の一覧表を別途作成されている場合があります。確定申告書に添付してあった、財務諸表を建設業経理に合わせて転記していきます。

別表16(減価償却)

貸借対照表を作成している中で、固定資産の項目があります。こちらは、確定申告書の別表16と言うページに詳細が記載されています。この資料を基に作成します。
建設業をやっているうえで車両や建設器具を持っているかどうかがこちらの情報で判定されているようです。また、この別表16は(別途記載しますが)経営分析機関へ提出する資料となりますので、必ず準備するようにしてください。

損益計算書の工事原価報告書

損益計算書では、売上と利益で1年間の商売能力、言い換えれば、どれだけ効率的に儲けていたかが判定されているようです。効率的という意味で、重要なポイントが工事原価報告書です。金額という数字だけですが、労務費は、直接雇用している者に対してどれだけの給料を出しているか、外注費はそのままですが、他社に対して適切な金額で契約しているか、経費の内、人件費だと、自社の者が現場に出た時にどれだけ手厚くしているかが読み取れます。材料費については、元請工事がない場合はほとんどなし、元請工事がある場合は、材料費に適切なものを使用しているかどうかの判定材料になっているようです。
あくまでも数字だけなのですが、実はきちんと分析されていると考えておく方がよいです。
財務諸表では、1年間の建設業の経営をどれだけ適切にやっていたかが判断されると考えてください。

決算変更届と経営分析機関に分析依頼を出す

経審を受けるには、決算変更届を行政に提出しないといけません。そのため、工事経歴書、財務諸表がきちんと完成しているかよく確認をしてください。大丈夫だとなりましたら、まずは、経営分析機関に財務状況の確認を依頼します。経営分析機関は複数あります。どこでやっても構いません。
一般的な経営分析機関では、状況によりさまざまですが、決算変更用に作成した財務諸表(状況により2年もしくは3年分必要)、許可通知書(業種追加している場合はそのコピーも必要)、別表16(基準のみか2年分必要かは状況によります。)のコピーを提出します。
提出完了後に分析機関から訂正等の連絡が来ますので、その指示に従ってください。
※分析機関には、分析料の支払いがあります。

個人的にですが、分析機関の分析が完了して、通知書をもらってから決算変更届を提出する方がスムーズにいくかなと思います。

次に続く

行政書士事務所てつま
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