経営事項審査を受ける1

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
経営事項審査と言うものがあります。 以降、経審と表記します。
これは、公共工事の入札参加資格ともいわれています。
経審を受けるにはどうすればよいのか、その準備についてまとめます。

確定申告書を税抜で作成する

経審を受けるには、建設業許可がある事が大前提です。
そして、建設業許可を取得すると毎年事業年度の報告義務があります。決算変更届と言われているものです。
経審を受けるためには、決算変更届の決算書類と工事経歴書を税抜で作成しないといけません。
そのため、確定申告書を税抜で作成しておくとスムーズに書類作成が進められます。

工事の契約書、注文書・請書をしっかり作成する

決算変更届ように作成する工事経歴書には工事内容を正確に記載しないといけません。
また、経審の際に工事経歴書に記載されている工事のうち最大3件の工事実績確認として、契約書のコピーもしくは注文書・請書のセットのコピーの提示が必要になります。
そのため、契約書といった資料で経審を受ける工事業種である事がちゃんとわかる事、工事経歴書に記載されている金額と合っている事が大切ですので、工事件名を明確に記載すること、工事金額の総額(税抜きと消費税額)、その合計額の金額を明示する事が大切です。
また、工事期間中に金額の増減があった場合は、その増減について取り交わした書類もちゃんと残しておいてください。こちらも提示が必要となります。

準備は1年がかりである

経審を受ける準備は1年がかりと思ってください。
いきなり受けようと思ってもたくさんの資料の準備が必要ですし、また正確性が求められます。忙しくて資料をきちんと残しておらず、経審を受けに行った際に担当者にその旨を指摘されたり、場合によっては建設業許可に関する事に関わっていて、その結果建設業許可の維持に支障をきたす場合もあります。

次回に続く

行政書士事務所てつま
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