管工事とみなし登録(電気工事事業者登録)

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行政書士蔵本徹馬です。
日々建設業許可取得人として活動しています。
私の著書が発売となります。版元の自由国民社さんから「全国の書店で発売になりますよ」・・・・全国となるんですよね。いまさらながらですが、ドキドキしています。

さて、建設業許可を持っている業者は建設業法に意識を常においているかと思います。
しかし、電気、消防施設工事は注意が必要なんです。
なぜなら、別の法律による規制があるからです。

電気工事をするには電気工事事業者の登録が必要

今回は電気工事について書きます。
建設業許可にある電気工事は、他の業種と違いまして500万円以上の請負契約が結べるようになるだけなんです。
えっ!と思った方がたくさんいると思います。実は電気工事を施工するには別途電気工事士法により規制がされています。
この規制に伴って、電気工事事業者の登録が義務付けられています。そして、この電気工事事業者の登録をするには電気工事士がいることが要件とされています。
つまり、電気工事士でないものが電気工事をすることはできないということです。
※一部電気工事士がいなくともできる電気工事がありますので、確認してみてください。

電気工事士には2種類ある

電気工事士には第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。
第一種電気工事士は、その免状にて電気工事事業者登録する際の主任電気工事士になることができます。
そして、建設業許可の電気工事業の専任技術者になることもできます。
第二種電気工事士は、その免状の発行日から3年以上の実務経験がないと主任電気工事士および専任技術者になることができません。
また、主任電気工事士になるための実務経験について、行政によっては電気工事事業者登録した会社での経験しか認めない行政がありますので注意が必要です。あと、建設業許可と電気工事登録の実務経験は同じ内容では認められないことが多いので注意が必要です。
※行政により実務経験の取り扱いの違いがありますので、建設業許可・登録予定の行政に確認するようにしてください。

建設業許可があればみなし登録ができる

電気工事業者登録は、登録後5年ごとに更新をする必要があります。また、500万円未満の工事までしか契約はできません。500万円以上の電気工事を契約できるようにするには、電気工事の建設業許可が必要となります。
そして、電気工事の建設業許可を取得した場合、既に電気工事事業者登録している場合はみなし登録へ切り替える必要があります。みなし登録の登録料・更新料は無料です。
みなし登録は建設業許可に付随してきます。
ただし、建設業許可を更新した際にみなし登録の更新をする必要があります。実際は、更新ではなく建設業許可を更新したので、付随する建設業許可番号の情報が変更したという変更届を提出することになります。
※電気工事事業者登録・みなし登録の管轄は建設業課ではないので届出をする行政に確認するようにしてください。
ここで、さらに注意が必要なのが、みなし登録は建設業許可があればできます
つまり建設業許可の電気工事でなくともみなし登録ができる。
なので、管工事や内装工事の建設業許可を持っている業者で、主任電気工事士の要件を満たせる人がいれば、みなし登録をすることができます。

管工事とどう関係があるのか?

電気工事事業者登録(みなし登録)と管工事に何の関係があるか?そう思われた方が多いかと思います。管工事として定義されている工事で、空調設備工事、給湯設備工事がイメージしやすいので、今回の説明に利用します。
空調設備工事や給湯設備工事は設備を使える状態にすることが工事の目的です。
これらの設備の多くは電気を動力に用いていることが多い訳でして、その為、電気配線工事が必要になることがほとんどだと思います。
この電気配線工事をも自社で行うには電気工事事業者登録(みなし登録)をしている必要があります。
ここでいう電気工事は、建設業法でいう電気工事ではなく電気工事士法でいうところの電気工事となる点が注意であり、ややこしくなる要因ですね。

電気工事が関わってくる場合

電気工事が関わってくると建設業法だけ守ればよいとはなりません。
管工事の建設業許可しか持っていない業者は電気配線工事を施工することができません。
しかし、それだと空調設備工事や給湯設備工事が完了させられません。
みなし登録が自社ではできない場合、電気工事事業者登録(みなし登録)をしている業者にその部分を依頼することになります。
※電気工事事業者登録している業者の場合は500万円以上の工事を依頼できません。500万円以上を依頼したい場合は、電気工事業の建設業許可とみなし登録の両方を持っている業者でないと建設業法違反になります。
ただ、管工事でもダクト工事といった電気配線工事を必要としない工事であればこのような心配はないです。
自身がやっている工事で電気工事を含めているかどうか今一度確認してみてください。

令和6年5月8日全国の書店で発売となります。

建設業許可のことがよくわかる本
蔵本徹馬著
行政書士事務所てつま
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