行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
石綿、アスベストと言ったりもしますが、建築物の改装や解体の際に事前の調査が必要です。
事前調査についてはこちら→https://qr.paps.jp/jYSxP
では、この事前調査は誰がやってもいいのでしょうか?
実は、規定があります。
令和5年10月1日から
令和5年10月1日から事前調査を行えるのは、建築物石綿含有建材調査者か日本アスベスト調査診断協会に登録された人となります。そのため、私のお客様の中に調査者の講習を受けに行っている方がたくさんいます。
※一般社団法人日本アスベスト調査診断協会はこちらをご覧ください。
建築物石綿含有建材調査者の資格取得するには?
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。
因みに、建築物石綿含有建材調査者は、3種類あります。
1.一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
2.一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
3.特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格
となっております。
建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関は?
建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、都道府県労働局に登録された機関になります。
こちらの期間が実施する講習を受講するのですが、登録機関についてはこちらをご覧ください。
→登録機関一覧
改装工事や解体工事を多く行う業者様で、まだ、講習を受講している人がいない場合は急いで受講してください。