現場専任と専任技術者

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

配置技術者は専任技術者と同じ能力

請負った工事の現場に必ず自社の技術者を配置する事とされています。
そして、状況により、本来ならば営業所常勤である専任技術者であっても配置してよいとされています。いわゆる配置技術者の話になります。
配置技術者は、主任技術者、監理技術者と呼ばれる場合があります。今回は主任技術者だけについて記載します。主任技術者は、専任技術者になれる能力を持っている人です。ですので、工事現場で技術的な指導などをする事が求められています。

専任の意味

相談でも非常に多いのが、専任と言う言葉です。
許可取得時に問題となる、専任技術者の専任は、建設業許可で登録している営業所にいてねという意味になります。→営業所に専任
対して、現場専任は、請負金額が4000万円(税込)以上(1)の工事現場の主任技術者で、その期間にほかの工事現場の主任技術者を兼任したら駄目よ、その期間は、その工事現場だけやってねという意味となります。
→これが、現場専任
(1)建築一式の場合は8000万円以上(税込)

建設業許可を活かすために

せっかく建設業許可取得したからには、活かさないとなりません。
そのためには、配置できる技術者を増やす必要があります。
そうは言ってもと躊躇されるのはよくわかります。しかし、話が来た時に対応するでは間に合いません。あっという間に体制が整っている他の業者と契約されてしまいます。
また、専任技術者でも現場の主任技術者として配置できる場合があると言う方もいます。しかし、現場専任の工事現場には当然に配置できません。
そのため、請け負える工事が非常に限定されてしまうことになり、非常にもったいないです。
私のお客様で、建設業許可取得時は奥様と2人で会社をやっていました。しかし、建設業許可取得後にすぐに1人雇用しました。現場専任の工事について私の説明を聞いて、許可取得したらすぐに雇用すると決めていたそうです。

その結果

雇用したからすぐに大きい工事が来たわけではないですが、許可取得して、すぐに500万円以上の工事契約が来たそうです。その際に、主任技術者としてその雇用した方を配置したそうです。そしたら、元請業者から、「配置技術者体制が出来ている」と言われ、この工事が終わったらぜひ頼みたいという事で、現場専任が必要となる工事の契約の話が来たとのこと。そこで、さらに複数人雇用していくことで、現場専任が不要の現場も、同時に請け負える体制が許可取得して2年目の期には出来上がっていました。そのおかげか継続的に依頼が来るようになり、社長はあくまでも社長業に専念し営業所に常勤できるようになり、私もいつでも訪問してアドバイスなどができるので、非常にスピード感のある対応ができるようになりました。


行政書士事務所てつま
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