消防施設工事の落とし穴!?

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消防設備士試験合格した!!なので消防施設工事の業種追加したよ。

おーそれはおめでとう。さらなる発展だね。

早速HPにも載せて営業活動開始!!

ところで、管轄の消防署に設置業者の届出は完了している?

えっ!なにそれ?

オイオイ( 一一)。消防設備の工事をするには管轄の消防署に届出が必要なんだよ。
電気工事と同じで別の法律、今回は消防法かな、それによって義務付けされているんだよ。

なぬ!!資格は特に受験条件がなくても受験できたのに。

それってもしかして、乙種の資格を取得したんじゃないの。

そうだよ。ほれほれ、これだよ!(^^)!

あーーー、これね。乙種は点検用の資格だから受験資格は特に設けられてないのよね。工事をするには甲種の方でないとダメなんだよ。

なにそれー!だって、建設業許可は取れたのにぃー!!

さっきも言った通り、違う法律で定められているんだよ。建設業許可においては甲種・乙種は問わないみたいだけど、消防法では甲種と乙種は役割が違うんだよ。

てことは・・・・工事が出来ないの・・・

残念ながら。一部甲種がなくてもできる工事があるらしいけど、都度都度消防署に確認しないとダメだからね。後、甲種には1類から5類でどの消防設備の工事ができるか分類されていて、それぞれの試験に合格する必要があるんだよ。
※甲種4類だと火災報知器の工事と点検が可能

ふぇー(^-^;

行政書士事務所てつま
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