決算変更届出し忘れ

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

決算変更届の提出は許可業者の義務

建設業許可を取得すると、確定申告完了月から4か月以内に決算変更届の提出が義務付けられます。
そして、決算変更届を5年間提出している事が建設業許可更新の最低条件です。
なぜにこの義務が課せられているかというと、建設業許可は国民の生命・身体の安全を確保できる建物や道路の建設ができる業者を選定することが一番の目的です。
過去において、財政的に不良な業者の多くが手抜きや倒産で工事が途中のまま放置された、などの問題がありました。これらは国民の生命・身体に対して著しく危険を生じさせます。
そういった業者を排除する目的で、建設業許可を定め、そして、許可取得後の健全な経営をしている点も行政が管理するというのが大きな目的でもあります。

5年分出せばよいでしょう

と言う方が、時にいます。要は、更新の時にまとめて5年分出せばよいという意味かと思います。ですが、決算変更届の提出期限を守らない場合、実は罰則が設けられています。
建設業法50条にて「6カ月以内の懲役又は100万円以下の罰金に処す」というかなり厳しい罰則が設けられています。
にもかかわらず、5年分まとめて出していいんだよといううわさ話を鵜吞みにしてる方が多いようです。以前とある行政の担当者から、5年分まとめて決算変更届を提出して更新をしようとした業者に対して、更新拒絶の対応をしたという話を聞いたことがありました。
この業者、この時が2度目の更新だったのですが、前回の更新時にも5年分まとめて決算変更届を提出して更新をしていて、その時には次年度以降期限を守るからという事で更新を受付けたとの事だったようです。それでも、懲りずにというところで行政側も毅然と対応をしたとの事でした。
しかしながら、更新拒絶で廃業届を提出して、許可取り直しの道は残したようです。もし、上記の法律に従ったという場合ですと、建設業法により罰せられた事になり、5年間建設業許可取得が出来なくなるところでした。

工事経歴書・直3は資産です

決算変更届には財務諸表と工事経歴書・直前3年間の施工金額を記載する書類も添付して提出します。
この工事経歴書には1年間で施工した工事のうち金額の高いものから10件から13件を記入します。そして、直前3年分の施工金額では過去3年分の工事業種ごとの総金額が記載されています。
これは行政に、自分たちはこれだけの工事をやってきましたとの報告になります。これで、業者としての実務経験がある事を行政が認識します。つまり、決算変更届を提出する事で行政に実績を積み立てていくようなものとなります。
ですので、めんどくさがらずにきちんと作成していきましょう。もし、工事実績なしで提出すると、行政は届出ですので、そのまま受理します。
後日、専技を交代しようとした際に、工事実績なしの年度があった場合、その年度実務経験としてカウントしてもらえない場合があります。その1年分が無いために専技の交代が出来ないとなったら、許可を返上をすることになる場合があります。

許可を維持するために

建設業許可を維持する為には、経管・専技がいる事が必要です。そして、この両者に共通するのは実務経験がある事です。専技は資格で代用できる場合がありますが、経管は、5年以上の建設業の経営経験となっています。この実務経験をしっかり積み上げていくために決算変更届の内容をちゃんと考えて作成するようにしましょう。
決算変更届が資産にならないとただの紙です。

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