業種追加をしたい(実務で)

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行政書士蔵本徹馬です。
日々建設業許可取得人として活動しています。

建設業許可を取得後にいろんな工事案件が来るようになってきたので、別の業種でも500万円以上の工事をできるようにしたい。
という相談が良く来ます。では、状況確認しましょうとなります。

資格者はいない

まずは、許可取得後に許可取得したか?もしくは、資格者を雇用したか?を確認させて頂きます。どちらでもない場合は、かなり厳しくなりますね。よくあるのが、10年実務経験にて建設業許可を取得した場合、その方のその10年間は別の工事の経験に使用する事が出来ません。そのため、業種追加をするためにさらに別の10年間の実務経験を証明する必要があります。
つまり、1人の方で2業種を実務経験で取得しようとすると20年間以上の経験を証明する必要があります。

建設学科などの指定学科を卒業していた

しかし、指定学科を卒業している場合、実務経験期間が、大学だと3年、高校だと5年に短縮できます。
この場合だと同じ人でもチャンスがあります。過去に業種追加ではなく、新規申請の時ですが、大学の建設業科を卒業していた方で、3業種を実務経験で取得したという経験があります。
今回のご相談者も高校が建築科を出ていたので、5年の実務経験が証明できれば何とかなるかな?だったんですね。許可取得して、1度更新をしていて、7年経過していたので、5年分の工事資料があるか確認を・・・まだ早いです。今回のご相談者は、今までお願いしていた行政書士に業種追加を依頼して取得できなかったという事で私の所に相談に来た経緯があります。そのため、私は過去の資料をまだなにも見ていません。

過去の資料特に決算変更届の資料を見せてください

と、ご相談者にお話をしました。そうしましたら、急に声が曇りました。
理由は、過去の決算変更届の直3の工事高のページにあるその他工事が、新規申請時からずっと金額を0と記入していました。
取得した業種以外の工事を請けた場合、東京都の場合は特に工事経歴書の作成を求めないです。そのためか、直3のその他工事の金額を0としてしまっている方が多いようです。
これだと、過去において許可取得した工事業種以外は何もやっていないと届出ていることになります。
今回担当した行政書士がそのことをきちんと理解していなかったからとしか言いようがないのですが、ずっと決算変更届をそのように作成していました。そのため、東京都からは、業種追加したい工事の実務経験を認められないという事態になって、どうしたものかという事で相談に来たのでした。

実務経験の積み上げ=資産

決算変更届を非常に軽く考えている方が多いかと思います。財務諸表は確定申告で税理士さんがきちんと作成しているのでそれを建設業用に作成しなおしますが、工事経歴書と直3は行政書士が責任をもって作成する資料です。この書類の内容がお客様の工事実績を行政に届出て積み上げていきます。これが、将来役に立つ資産となります。
話を戻しまして、今回ご相談頂いたお客様の件です。更新申請をして新しい許可通知書を取得している以上、やはり、過去においてその他の工事はやっていなかったと虚偽申請したのですかという話になり、今回はいったんあきらめてくださいとの回答となりました。
許可申請は過去と現在の事を証明すれば取得可能でしょう。しかし、取得した許可を将来にも活かせるように新規申請書類を作成する必要があります。
過去・現在・未来、この3つの時間軸で考えて、許可取得するというのが、建設業許可取得人である私の大きな武器です。

行政書士事務所てつま
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