株主が変わった!!

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

株の譲渡があった変更届は必要か?

建設業許可の申請書には、株主の情報を記載する書類があります。
①役員等の一覧表(別紙1)
②許可申請者の調書(12号)
③株主(出資者)調書(14号)
④役員氏名一覧表
ただ、こちらに記入する必要があるのは5%以上の株主に限ります。
持ち株数が4%の株主は記載する必要がないです。
株の譲渡により、新たに5%以上の株主になったり、若しくは5%以上だった株主が5%未満若しくは全て手放した場合、変更届は必要です。

株主が会社の場合は?

株主が会社だった場合で、譲渡先も会社だった場合は変更届は不要です。
因みに、会社が株主の場合、記載する書類は、上述の書類の内、③のみとなります。
しかし次のような、発行株式20株の会社の株を15株持っているAさんが寿株式会社に全部売り渡した場合。
この場合は、Aさんが株主から抜ける変更届が必要になります。しかし、寿株式会社が株主になると言う変更届は不要です。
※更新の際に添付する場合の③の書類に寿株式会社を記載します。

行政書士事務所てつま
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