東京都が原本提示をなしにした

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
さて、令和5年度の手引きにて、東京都は原本の提示を不要としました(原則)。
これは非常に大きいですね。
今までは申請時などに銀行通帳や契約書と言った大量の原本資料を持参していかねばならず、忘れ物がないかなど非常に気を使っていました。

調査時には原本を預かります

窓口での原本提示は不要となりましたが、それでも私は契約書、注文書・請書、請求書、そして入金資料(銀行通帳)の原本を預からせて頂いております。
やはり隅々まで相談者のリソースを確認をしないと、建設業許可の取得ができるかどうかの判定ができないと考えています。
これだけあれば大丈夫という判断は、普段から東京都とやりとりをしている私がするのが最適です。また、後からこれをお願いしますとなると時間を無駄に消費します。
私の相談者の中には「来月までに建設業許可を取得しないと契約をしてもらえない」というような事例がたくさんあります。
素早く判定するためにもお手元にある資料の原本をあるだけお送りくださいと伝えています。

原本を隅々まで確認していたからこそ

先日申請に行った際に、在籍確認の資料として確定申告書のコピーを提示しました。しかし、その確定申告書の様式があまり見慣れたものではありませんでした。
原本一式を預かっており、あまり見たことがない様式だなと思いつつも、税理士事務所の方がきちんとファイリングしているものでしたのでこういうものなんだろうと思って必要箇所のコピーを取って提示しました。
しかし、審査担当者からは、「普通はこういう様式ですので、これは違うのでは?」・・・何をもって普通というのかですが、建設業許可の申請窓口は形式審査を行っている場所と考えると、見慣れない様式が来ると疑問を持つというのはあるある話です。
多様性という所からある意味一番遠い所にいますからね(笑)
しかしながら、それが正規の申告書として提出されていることは間違いないので、私は、これが正式に提出されたものですと伝えました。
必要ならファイリングされている申告書一式を見せるかと考えていましたが、書類に「この書類が確定申告書として提出されたものです。」と一筆書いてくださいということで受理となりました。
今回は原本提示まではなかったですが、今後も起こりえることです。原本をしっかり確認していたからこそ自信をもって回答できますし、必要なら提示できる状態にしておけますので、必ず原本を預かるようにしておこうと改めて考えました。

行政書士事務所てつま
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