そう言えば、知り合いの業者から聞いたんだけど、先週とある建設業許可を持っている会社が建設業許可取り消されたんだって。
えー!!!何をやったの?
行政からお知らせを出したら、届かなくて営業所の存在が不明に。許可申請した住所から移動してたのに、変更届も出してなかったらしい。営業所が確知できないとして取消処分となってHPで公開したら、知り合いの業者からその会社の社長に連絡がいって、慌てて行政に駆け込んだけど、時すでに遅し。しかも、お金かかるからってバーチャルオフィスにしてたらしい。
そうなんだぁー。変更届出すにしても写真とか場合によっては図面とかいるしね。バーチャルオフィスはそもそも実態がないから適切な営業所として認定されないよね。
そうなのだよ。だから、変更届出さないでいたらしいんだけど。解体工事のみなし資格者の期間終了が近づいたので、そのお知らせを行政が出したけど宛先不明で戻ってきたらしいんだよね。それで、行政の担当者が現地に行ったら、全然違う会社が入っていて。しかも電話番号も変わっているから連絡のつきようがなかったみたい。
まったくだね。あっ、取消処分受けたら5年間許可が取れなくなるんじゃないの!
今回はいわゆる欠格事由に該当しないから、それは大丈夫。
えっ、そうなの?!取消されたら5年間建設業許可取れないと思ってたけど。
確かに手引きとか読むとそうとれるよね。けど、建設業法の八条二号には、第二十九条第一項第七号又は第八号と書かれているんだよ。因みに、今回のような営業所の不存在は第二十九条の二による取消処分なので、該当しないんだよね。
なるほど!実は条文では細かく決めていたんだ。確かに、条文をそのまま手引きに書かれても誰も見ないから、取消処分を受けた場合と書いてある方がちゃんとしないといけないよねとなるしね。