建設業許可は絶対取らないといけないの?

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
今回のタイトルですが、建設業を始めようとする方から受けた事がある質問です。
回答としては、絶対取らないといけないわけではない・・けど・・という流れになります。

500万円を超える工事契約をする事は一生ないと思う

けど・・・の続きとしては、今後500万円を超える契約をする予定があるのか?と言うよりは、したいのか?ですね。私の知り合いの業者さんで、30年以上1人親方でやってきていてマンションやアパートなどの住民が退去した後の原状回復工事のみをやってきていて、1つの案件で一番高かったのが200万円位で、普段は、80万円位だとの事。今後も、特にスタンスを変える気もないし、今更新しい事もねぇという場合であれば、私個人の感想としては建設業許可不要ですと回答しています。
今後、法人化して従業員を増やして500万円を超える工事の契約がしたいという希望があるのであれば、建設業許可を取得する必要がありますという回答になります。
要は、ご本人様の将来像により、建設業許可取得する、しないを決定すればよいと言えます。

元請から言われている

これが最近のご相談で多いですね。
大手の建設会社の現場に入っている場合、コンプライアンスの徹底といった事から、金額関係なく、建設業許可を持ってない業者とは今後契約しないと言われてしまったという事で、慌てて建設業許可取得のご相談を受けます。
この場合は、ご本人様の意思とは関係なく会社の存亡がかかっている訳ですから、建設業許可取得を進めざるを得ない状況ですよね。
少し違いますが、もともと建設業許可を持っていた会社ではあったのですが、専任技術者の交代を自社の実務経験で行うつもりが、これまでに出していた決算変更届の工事経歴書に実績なしでずっと出していたため、実務経験が認められないという事がありました。
困ったことに、その時点ですでに前任の専任技術者は退職していました。
そこで、慌てて私に相談がありました。
しかし、どうやってもこの場合は手がないなーでした。
なぜこうなったかというと、元々舗装工事業を取得しており、元請からの要請でとび・土工工事業を取得取得しました。それ以降契約した工事のほとんどがとび・土工工事でした。それなのにこの点を担当の行政書士がをきちんと理解しておらず、舗装工事の工事経歴書だけを作成したというのが、事の発端でした。
因みに、前任の専任技術者は後任の専任技術者の父親で、今回代替わりをする流れで、この手続きをすることになっていました。
それでどうしたかというと、幸いにして舗装工事の実務経験は30年分取れる状況ですので、舗装工事業を残す方形で、代表者・経管・専技交代ととび・土工工事を一部廃業の手続と同時に父親を従業員にしてのとび・土工工事業の業種追加をしてどうにか元の状態に出来たという事がありました。
元の状態に戻せなかったら、元請からは、次回の契約はできないと言われており、会社そのものが存続できなくなるところだったのです。

思っている以上にシビアです

先のエピソードにもありましたように、建設業許可がないと契約をしないというのは決して大げさな話ではありません。私のお客様から聞いた話では、長年一緒にやってきた会社が建設業許可取得が出来ず契約を切られてしまったというような話を幾度か耳にしております。
どういう営業スタンスであるかにより、建設業許可が絶対に必要かどうかを判断することになります。
ただ、ご自身の意思とは関係なく建設業許可取得を迫られる事があります。
いざ建設業許可を取得しないといけないという時に備えて、建設業法に定められている営業と書類の整備を日頃からやっておく事が非常に重要です。手間がかかることかもしれませんが、それによって未来を残せますので。

行政書士事務所てつま
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