専任技術者は従業員でも大丈夫?

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

専任技術者は役員でないとダメか?

専任技術者(以下専技)は、建設業許可を申請する会社に常勤であるものとされています。
ですので、従業員の方で要件さえ満たせられれば、大丈夫です。
技術的要件を満たしていて、申請会社の社保に加入している従業員であれば、原則大丈夫です。
そのため、専技の方を外部から迎え入れる際に必ずしも役員に就任してもらう必要はないです。

遠隔地に住んでいる人だけど・・・

「専技は常勤性がある事」が求められますが、この常勤性とは、所属しているという意味と毎日、一般的な勤務体系でいう所の月曜日から金曜日の営業時間に必ず出社している事も含まれます。
そこで、住居が毎日通える距離にあるかについて確認されます。毎日通勤できる距離についてですが、建設業許可で登録する営業所から、公共の交通機関を使用して1時間30分以内に住居がある事を想定している行政が多い印象を受けます。
※通勤距離の考え方は行政ごとにかなり違いがありますので、事前確認は必ずしてください。
例えば、埼玉県の飯能市に営業所があって、住居が千葉県の銚子市となると常勤性に疑義が持たれる可能性が高いです。

単身赴任の場合は?

これもよくある相談ですね。
証明方法については、行政ごと及びケースにより違いがかなりありますので、事前確認が必要ですが、その行政の求めに応じた証明が出来れば、単身赴任でも常勤性が認めらています。
私が過去に対応した案件では、
1.該当の方の世帯全体が表記された住民票。
→こちらで、現住所に世帯を構えている事を確認。
2.理由書(任意形式)を作成。
→なぜ、単身赴任をすることになったかの経緯を書きました。
3.単身赴任先の居所で、日々生活をしている事を証明する資料。
→私が対応した際に提出したものは以下になります。
a,入居者名欄に該当の方の名前が記載されている有効期限内の社員用住居の契約書のコピー。
b.該当の方名義での公共料金の支払い領収書(支払い済のもの)のコピー
※最近対応した案件では1か月で済みましたが、過去においては3か月分提出した事があります。
aだけで良いのではと思うところですが、居所で実際に日々生活しているかどうかはaだけでは判断できないというが行政の考えで、該当の方が公共料金(電気やガス、水道)の使用契約をして支払いをしている事が確認できれば、そこで日々生活をしていると認定しているようです。
これらの、手引きに書かれていない書類を申請時に添付して、無事に専任技術者の常勤性が認められ、許可通知書が発行されました。

行政書士事務所てつま
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