営業所の確認は厳しい?

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

結構厳しい営業所要件

建設業許可取得する際に、適切な営業所を構えている事というのがあります。
営業所では、建設業の契約の取り交わしやその話をしたり請求書を作成したり、売上金の管理などを行う場所と考えられています。そのため、独立性が保たれているかの確認がされます。
確認資料として営業の写真。
行政によりますが、結構な枚数が求められます。建物の構造と独立性が保たれている事を写真で判断しますので、追加でここの写真をと言われることもしばしばです。

独立性は特に厳しく見てくる

一般的な貸しビルの1室を借りて登記をしていれば、写真の提出で済む事が多いようです。しかし、その1室内に建設業許可申請会社とは別のグループ会社を作って同居していると、独立性に欠けるとNGにされる可能性があります。パーテーション等を使用して1室内であるが、区分がはっきりと分かれているといった状態にできれば、適切な営業所として認められる場合があります。
ただ、必ず事前相談をしておく方が良いです。

登記上の住所以外に営業所を構える

登記上の住所以外に営業所を構えているのですが、大丈夫ですか?という相談があります。
結論、できます。ただし、証明する際の資料が多くなります。写真だけではなく賃貸契約書の写しなどの使用権限が適切に存在している事を証明する資料を追加で用することが必要です。因みに、個人事業主の場合だと、事業主の住民票住所以外の場所を営業所としている場合同じような取扱いをしているようです。
※登記上の住所以外の場所を、登録する営業所にする場合どんな資料が追加でいるか、申請予定の行政に事前確認を忘れないようにしてください。

見に来る?(現地調査)

営業所の現地調査をする事はほとんどの行政ではないかと思います。そのために、写真などの資料を提出させているようです。それでも、行政側が疑義を感じた場合に、抜き打ちの現地調査をしたという話を聞いた事が過去にあります。それと、建設業許可の維持要件でもありますので、許可取得したからと言って適切な営業所の要件を乱すマネは決してしないように。抜き打ち現地調査されて、営業所が存在しないと指導を受けたという話を聞いた事があります。
悪質であると判断されると処分されるかもしれません。

行政書士事務所てつま
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