営業所の使用権限には注意

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ねぇねぇ!さっき新規申請の窓口で、住居専用賃貸物件だから登記していてもダメですと言われてる人がいた。

あーもしかしたらURだったりしたのかな?もともと住宅供給公社だったかな?国民の住む家を提供・確保するのが目的なので事務所使用を原則禁止にしているんだよね。

へぇー。じゃなんで登記できたのかな?

法務局は形式的な審査までで、実態調査までは行わないんだよね。だから、URで登記されたということについてまで確認してないんだよね。

そうなのね。その場合は別の場所を借りるしかないのね?

そうだね。ごくまれに分譲タイプのURもあるんで、その場合は自己所有物件とのことで事務所として使用可能だったりするらしいけど、それでも一応管理組合のようなところに事前に確認とか申し出をしておく必要があるんだよね。

初期投資は抑えたいという気持ちもわかるけど・・・でも建設業許可を取る訳だからね。そこはちゃんとしておいた方が良いよね。

そうだよね。建設業許可取得後にそのことが明らかになると、本来は使用権限がない場所を営業所として申請したとなって虚偽申請と認定されかねないからね。

そうなると、許可取消処分になる場合があるから、結果として大きな損失を受けることになるわぁ(^-^;

ほんとうにね。審査されて建設業許可が出るのだからちゃんとやらないとね。

行政書士事務所てつま
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