原本提示不要だけど原本提出はある?!

記事更新日:

行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
令和5年9月末に東京都から新しい手引きが発表されましたよね。
その中で一番目を引いた運用変更は、原本提示不要ですが、これを単に原本不要になったと読んでしまう人がいるようです。

申請や届出時の荷物量が軽減

ひとまず、原本提示不要となったので、資格証や工事経験資料のコピーを提出してなおかつ原本を審査担当者に提示するために持ち歩く手間がなくなりました。
資格証によっては、A4サイズよりも大きいものや大量の注文書、請書とか銀行通帳原本・・・
これは非常に助かります。
過去に何度か台車に大型段ボール数個分の工事資料原本を載せて持参した経験があります。電車に乗り込んで行く時に非常に苦労した覚えがあります。
こういうことから解放されるのは本当に助かります。
また、原本を預かるとその管理に非常に気を使います。また、返却する時もさらに緊張します。紛失したら大変ですからね。

それでも、経験資料の調査では大量の原本をお願いします

しかし、私たち行政書士はご相談者様が建設業許可取得ができるかどうかについて調査を行うために、注文書や銀行通帳の原本をお預かりする必要があります。
少しでもご相談者様にとって有益な事象を見つけ出すために、できる限り沢山の資料を調査するのが一番良いです。前の事務所でムリと言われた方で、私の所に相談にきて、私から、これとこれをさらにお願いしますと言ってご準備頂き、その結果お宝発見となり、あきらめから一転建設業許可業者になりましたということが何度もあります。
私からの調査したい書類一覧を見たときは、前の事務所では一言も触れてないものがあったりするので、大抵えぇ!となります。それでもどうにかして建設業許可を取得しないといけない状況で、可能性あるならばということで本業をしながらすぐにお送りくださった多くの方が建設業許可取得が出来て、大いに喜ばれています。
と話がそれましたが、調査するには大量の資料をお願いします。それをコピーで送るとなると大変な労力ですし、ページが抜けていた(しかも肝心な所)となるとさらに手間がかかります。
よくある例:第一種電気工事士の免状で講習会受講歴のページのコピーがない
必要箇所を見つけること、コピーすることは全てお任せいただけると、結果一番早く建設業許可取得につながります。
※それでもだめとなる場合も当然あります。

原本提出と原本提示、勘違いされないように

で、ようやく今回の本題ですね。原本提示不要であって、原本提出不要となった訳ではないので、ご注意を。
原本提出を求める資料は今後もあります。代表的な資料としては、
・会社謄本
・登記されてない事証明書
・身分証明書
・卒業証明書
・納税証明書
・残高証明書
と言ったところですね。
あと、審査の過程で原本の確認が必要となる場合もあるので、その時は原本提示が必要となります。
○○施工管理技士の資格証などはデータベースで照合可能らしいですが、どうも偽造した事件があって、原本の持参を続けてきたという噂話が・・・・

行政書士事務所てつま
  • お電話・ご来所での初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る