原本提示が大幅削減(東京都)

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行政書士蔵本徹馬です。
日々建設業許可取得人として活動しております。
さて、9月末に東京都から新しい建設業許可の新しい手引きが出されました。
その中で、一番の目玉は確認資料における原本提示が大幅に削減された事ですね。

入金資料は銀行通帳のコピーを準備するだけ

まずは、入金資料が必要となる場合を整理しますと
・請書と請求、押印のない注文書
の場合ですね。
工事を行ったのちにきちんと代金を受け取っているかどうかというよりは、代金と紐づけを行うとしないと、空の請求書を出してくる輩がいそうですからね。
建設業許可を、東京都が審査をして出す相手としてふさわしいかどうか見定めるのは当然です。
話を戻しますと、以前は工事実績資料として請求書のコピーを用意した場合に、入金箇所がわかる銀行通帳の該当ページのコピーを添えて提出し、さらに銀行通帳原本の該当ページを担当者に見せていましたが、今後は銀行通帳原本を持参する必要がなくなります。

口座との紐づけ確認?

これは私見ですが、請求書と通帳のコピーの提出で良いとしてもそれでは正しく振込みをされているかの確認ができないのではと思います。
そこで、通帳の表紙と最初の見開きのページコピーをワンセット添付するような指示がそのうち出るのではと思われます。他県において、既に通帳のコピーで対応できるところはそのような運用をしています。すべての通帳分を添付する必要はないかと思いますが、申請者の方によっては途中で口座を変更している場合があるので、その場合は、こちらのセットをさらに用意すればよいのではと思います。
ただ、これは現時点においての私見ですので、実際に申請をする時には事前にその旨を確認しないといけないかなと思います。

要件が緩和された訳ではないので

原本提示がほぼなくなったといっても要件が緩和されたわけではないのでその旨ご注意を。また、疑義を感じた場合は原本の確認を求めるという事ですので、原本が必要ではないという意味ではないので、請求書や銀行通帳の原本の管理は慎重に行ってください。
例えば、個人事業主であったことを示す場合に、税務署の窓口に持参した場合の確定申告書は受付印のある確定申告書原本を提示する必要がありましたが、今回の運用ではコピーの提出で良い事となっています。しかし、受付印がはっきり読み取れないといった事があると、その原本を提示するよう指導を受ける場合があります。

行政書士事務所てつま
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