建設業の都知事許可持ってるけど、本店以外の営業所で契約とかしていい?
その営業所に契約を締結する際の責任者と専任技術者を配置している?
してない。普段は技術者の詰め所だし。
なら、だめ!!
え!なんで!建設業許可持ってるのに(ぷんぷん)
建設業許可取得する時に、建設業の経営管理体制(経管がいるとかね)があって専任技術者がいる営業所(通常本店)を登録したよね。これって、契約を交わす際に建設業の経営視点と工事に関する技術的な視点をもって契約を交わす場所はここですと言う事なの。
ふーん。じゃー別の営業所で契約するにはどうしたらいいの?
営業所が東京都内のみなら、従たる営業所として登録すれば大丈夫。この登録する時に、別途に経営の責任者(令3条支配人と言われている)と専任技術者を配置する必要があるよ。
東京都以外の営業所でも契約が出来るようにしたいなら、大臣許可を取る必要があるよ。
そっかぁー、人がたくさん必要なのね。
あっそうだ!契約の時だけその営業所に経管と専技やっている人が行くでどう?
めっ!(喝)
うぇ( ;∀;)