行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業許可の取得時に、建設工事以外の売上はありますかという質問を私はいつもしております。
大概は「ない」との回答が多いですね。
建設業のあるなしについて大きな問題になったということは、私自身ないですし私の周りからも聞いたことはないです。
ですが、最近は何かと細かく確認されることが多くなってますね。
新規申請時に兼業なしとなっていますが?
この質問を受けるのは大概決算変更届の時です。
新規申請時には建設業以外の売上がないとの回答をされた場合は、新規申請書に兼業なしと記載します。
とある年度の決算変更届から兼業売上高を載せると、担当者から、この兼業売上高は?どういうことなのでしょうか?という質問を受けることがしばしばあります。
ただ、この質問は整合性が取れなくなったので確認したいという意味だと思いますので、あまり構える必要はないと私は感じています。
もちろん、事前にお客様に確認をしたうえで、兼業売上高についての説明をしています。
会社評価会社から連絡が来る場合がある
こちらが意外と面倒です。まれに会社評価会社○○データバンクのようなところから連絡が来ることがあります。こちらのデータを基に銀行が融資の判断をすることもあるため、兼業売上に関する資料を拝見できないでしょうか?的な連絡が来たりします。
こちらもあくまでも協力をお願いしますというスタンスなので、必ずしも応じないといけない訳ではないのですが、少々ドキッとしますよね。
お客様の経営状況はしっかりと把握しておく
今回の件は即座に建設業許可に影響が出ることはないですが、あらぬ疑いをかけられないようにするため、普段からお客様の経営状況を把握しておくことが大切です。行政書士に依頼している場合は、会社側は行政とのやり取りについてお任せしたい訳です。なので、きちんと把握していればすぐに適切な説明ができます。行政側もすぐに納得してくれます。
ただ、本当に把握できてないことは確認しますという対応が適切かなと思います。