個人事業主の経験は経管の経験にならないのか?

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

個人事業主の経験は経管の経験に使えない?

建設業許可を取る際、大きな問題に、経営業務の管理責任者、いわゆる経管がいる事というのがあります。
昨今の法改正により、この対象となる経験が広がりましたが、ジャー緩和されたと言えるかというと・・・・微妙ですよね。
対象が広くなったけど、証明できるかは別問題ですので、その点、ご注意ください。
話を戻しますが、個人事業主の経験は経管の経験にならないと言われたという相談をよく受けます。
どういう流れでそのような話になったのかは不明ですが、個人事業主の経験は経管の経験に該当します。

建設業の経営者としての証明は必要

個人事業主は、経営者の1形態であると建設業許可において考えられています。ただ、個人事業主であったという事を証明する必要があります。
この、証明方法で一番多く採用されているのが、個人事業主時代の確定申告書原本の提示です。
※原本のコピーを可とする行政もあります。
そして、原本として採用される為には、表紙に税務署の受付印があるもの、電子申告の場合は、受付印代わりに受付しましたというデジタルデータを印刷した書類(メール詳細と言われるもの)を添付するようになります。
※個人事業主時代の確定申告書の取り扱いについては、各行政によって違いがありますので、事前にご確認することをお勧めします。

確定申告書を紛失した!!

個人事業主の経験が使える・・・と思ったら、過去の確定申告書を紛失していたというご相談が非常に多くあります。
この時は税務署で、開示請求という手続きをしてください。最大で、直近5年から7年分の確定申告書の謄本を出してくれます。
ここで気を付けないといけないことがあります。
開示請求決定通知書の原本を無くさないようにしてください。これがないと折角開示請求をしても、この書類がないことで原本と認定してもらえない可能性があります。
あと、開示請求は、書類が受け取れるまで1か月程かかるようです。
また、行政によっては、所得証明証という市区町村の役所で発行する書類を確定申告書の代わりとして採用してくれる行政もあります。

確定申告書の原本を提示したけど・・・ダメと言われた( ;∀;)

このようなお話もよく聞きます。確定申告に限らず、建設業許可の手引きに記載されている名前の証明書類を用意してもダメと言われる場合があります。それは、審査である以上、内容が要件を満たせているものである必要があるからです。
確定申告書の第1表の所得の項目で、給与がある場合は、個人事業主であったと認めてもらえなくなる場合があります。
また、第2表の源泉徴収の欄に記載がある場合もダメと言われる可能性があります。
なぜなら、給与や源泉徴収されている記録があると、それは雇用されていた期間であって、個人事業主ではないと判断されてしまうからです。
※法人を設立して、年度の途中で役員になった場合、その年度の確定申告書には、給与や源泉徴収がないと逆に?となる場合があります。

建設工事をしていたという証明も必要

では、確定申告書が無事に個人事業主であったと証明できる内容であったとします(最低でも5年分必要)。
でも、これだけでは、経管の要件は満たせません。なぜなら、個人事業主時代の確定申告書が5年分あっても、その期間において工事の経験があった事まで証明できないからです。
ここからさらに、用意した確定申告書の各期間で、工事の契約書、注文書・請書といった資料を揃える必要があります。もちろん審査ですので、その資料内容が工事の実績に該当するかどうかについて判定されます。
原本の提示がいるか、コピーだけでよいのか、必要量は毎月なのか年数件でよいのか行政により違いがありますので、こちらは申請予定の行政にご確認してください。

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