一般建設業だと請負金額に制限がある?

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
さて、やっとの思いで建設業許可を取得した。これで、請負金額の制限なく契約できるぞー!!と張り切っている方がたくさんいるかと思います。
しかしながら、現場で「一般建設業は4500万円未満しか契約できない」と言われたけど、とご相談をよく受けます。これもまた大いなる勘違いから起きております。
現場都市伝説の一つとも言われております。

元請か下請かで違うんです!

この現場都市伝説の中で重要な要素が抜け落ちていることが多いんです。
それが、元請なのか?下請なのか?です。
もし、下請であるという場合は、ずばり請負金額にも下請金額にも制限ないです。
ここがポイントです。下請であるということです。
こちらの記事を読まれている方が下請であるなら、極論述べますが、10億の契約をしてもいいんです。そして、下請に9億出してもいいんです。
※現実問題としてこのようなシチュエーションになるかは別ですが・・
まずは、下請であるということを最初に確認してください。
この時は一般建設業許可か特定建設業許可かということについては問題になりません。

「下請に出す金額総額が4500万円(税込)を超える場合特定建設業が必要」がひとり歩き

では、なぜこんな現場都市伝説が生まれたのでしょうか?
それは、「下請に出す金額総額が4500万円(税込)を超える場合特定建設業が必要」という言葉だけがひとり歩きしていると私は推測します。
この言葉だけを聞いたら、一般建設業許可業者の方は、4,500万円未満の契約が出来ないと思ってしまいますよね。
しかし、それでは何のための建設業許可かとなります。
考えて頂きたいのが、超大型プロジェクトをスーパーゼネコンが元請で契約しました。それをあなたの会社に下請に出したい・・・一般建設業許可だから、4500万円未満の契約しかできないとなってしまいます。しかし、ここで今一度思い出して欲しいが元請の責任です。

元請は全下請に対して責任を持つ

元請は一次請業者以降の下請に対しても責任を持ちます。また、二次請に出す金額も元請が一次請業者に出した金額の中身であると考えればわかりやすいかもしれません。
現在ではあまりないかもしれませんが、三次、四次、五次・・・といったとしてもそこに流れている金額は、元請が1次請に出した金額であると言えます。
で、先ほどひとり歩きしている「下請に出す金額総額が4500万円(税込)を超える場合特定建設業が必要」に「元請が」という主語を付けて頂ければと思います。

下請に出す金額制限の結果として請負金額が制限

特定建設業は発注者の工事を完成させることと下請への支払が確実にできることを担保する財産能力があることを求められます。ですので、一般建設業者が大型工事の元請であると、財産能力について不安があります。そこで、下請に出せる金額を制限することで、その結果として請負ができる金額に制限がかかってくることになります。ただ、この場合の請負金額の制限は法的ではない点ご注意を。
これもまた、極端な話になりますが、2億の工事を元請で契約して下請に出す金額を4,400万円(税込)にすれば、一般建設業許可業者でも問題はないです。けど、現実問題としてこのようなことはできないですよね。
ということで、くれぐれも現場都市伝説に振り回されないようにしてくださいね。

行政書士事務所てつま
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