エアコン工事の場合は?

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建設業許可取ったんでさっそく大口の工事契約をしようとしたら許可が無いからダメだって?!なんで?

建設業許可をやっとの思いでとった。で、それを活かすために、ちゃんと自分の許可内容を知らないといけんよね。

因みに、今回どんな大口の工事契約をしようとしたの?

都内にあるオフィスビルの、フルリノベに伴うエアコン設備の総入替え工事。14階建で、各フロアに事務所部屋が4から5あるの。500万円なんか軽く超えるけど、なんてたって、建設許可業者ぁー♬と思ってたのに(カンカン)。

ところで、何の建設業許可取得したの?

一般知事の建設業許可、で、建具とか(きりっ!)。見よ!これが許可通知書だ(コピーだけど)!

拝見。・・・・・なるほどね。今取得している工事の業種は「大工」「内装」「建具」のみだね。だから、今回の大口契約はできないね。

えー、だってエアコンだよ。建具じゃないの???

エアコン工事、もしくは空調設備工事と言えばよいかな。この工事は、「管工事」に分類されているんだよ。

えーーそうなの(涙目)。

残念ながら。管工事業を業種追加できれば、それ以降は、今回のような工事も契約する事が出来るようになるよ。自分が持っている建設業許可がどの工事に該当しているかよく理解して営業活動をしないとね。でないと、徒労に終わるよ。

はぁー、残念だなぁーようやく大口の工事契約ができると思ったのに・・・あっ、書いちゃえ(そろり)

めっ!!(喝)。グッバイ確定になるぞ!!

はう(しょぼん)

行政書士事務所てつま
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