インターホンって何工事?

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行政書の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

インターホン取り付けは工事になるのか?

インターホン。かつては呼び鈴と言われていた時代がありました。このイメージだと工事に当たらないのではと感じますね。
しかし、昨今のインターホンは高度な防犯装置としての役目を果たしております。
マンションやビルなどでの入口に「御用のある方は部屋番号を入力して呼び出しボタンを押してください」と言う装置を見たことがあるかと思います。
呼び出しボタンを押すと、入力された部屋番号の受信装置につながります。その受信装置では、音声だけでなく画像も部屋の中にいる人に送られます。
呼び出しボタンを押すと、マイクの音声やカメラの画像が電気信号に変換され、受信装置に届きます。
この電気信号は「弱電」と呼ばれています。この弱電が通る回線とそれによってつながる装置を取り付ける工事が「電気通信工事業」に該当するので、インターホン取り付けは「電気通信工事」に分類されております。

インタホーンぐらいなら金額は大したことないのでは

確かに、1部屋分だけならそれほどの金額にはならないでしょう。しかし、タワーマンションやビジネスビルのように部屋数が多いと、かなりの金額になると思われます。
また、最近のインターホンは、防犯カメラシステムやインターネット経由でスマートフォンに連動・連携ができると言ったかなりの高機能・高性能なものが多く、機器の価格も非常に高価になりがちです。その結果、請負の金額が500万円以上になってしまうという話をよく聞きます。
そのため、建設業許可の電気通信工事業が必要となります。

実は、いま、電気通信工事業は人気です

実は、私のお客様で、電気通信工事業を業種追加したいというお声を多く頂いております。
前述のようにタワーマンションやビジネスビルを建てる時には、ほぼほぼ、オートロックシステムを導入するので、それに対応したインターホンも取り付ける必要があります。通信設備や防犯システムの充実した建物(インテリジェンスビルとも言われています)が当たり前の時代です。その為、電気通信工事業を持っている業者の需要が高まっています。
その工事の契約を取るために、電気通信工事業が必要です。

電気通信工事業をとるにはどうしたらよいか?

今回は、業種追加をする場合でお話します。
電気通信工事業の要件を満たす専任技術者が居れば、電気通信工事業の業種追加が出来ます。
その要件ですが、
①資格
一番代表的な資格として、電気通信工事施工管理技士があります。
他に、電気通信主任技術者という資格があります。こちらは、資格証交付日から電気通信工事の実務経験が5年必要となります。

②学歴+実務経験
指定学科に該当する大学・短大・高等専門学校を卒業してから、電気通信工事の実務経験が3年以上
指定学科に該当する高等学校・専門学校を卒業してから、電気通信工事の実務経験5年以上
※専門学校でも専門士や高度専門士の場合は電気通信工事の実務経験3年以上になります。)
指定学科ですが、電気工学に関するものが該当しています。ただ、最近学科の名称が非常にかっこよくつけすぎていることから、学科名だけで該当するかどうか判別できないと行政から言われる場合があります。手引きなどの一覧に載ってない名称は、履修科目一覧表等で何を学んだかがわかる書類を用意して事前確認を受けることをお勧めします。

③上記以外は10年の実務経験
実務経験の証明ですが、(①②の実務経験も同様)電気通信工事の許可を持っている会社にお勤めだった場合は、在籍期間と許可期間が必要年数重なっていることが証明できればそれで認定してもらえます。
代表的な在籍期間の証明資料は、厚生年金の記録です。こちらは年金事務所で取得可能です。
※被保険者記録照会回答票と呼ばれています。
そして、許可期間の証明資料ですが、在籍した期間を全て含む範囲の許可通知書のコピーを用意するよう指示する行政が多いです。

電気通信工事業の許可期間:平成15年6月1日から有効
証明したい人の在籍期間:平成18年4月1日から平成28年12月31日
→必要な許可通知書のコピーは、平成15年6月1日発行分、平成20年6月1日発行分、平成25年6月1日発行分平成30年6月1日分となります。
おやっと思われたかと思います。平成30年6月1日分は既に退職しているので不要ではないかと。
しかし、平成30年6月1日分がないと平成25年6月1日から平成30年5月31日以降に更新したと言う記録がないから、平成25年6月1日から平成30年5月31日の期間はなかったと判断する行政がありますので、注意が必要です。
※許可期間の証明について各行政によって違いがありますので、申請する行政に事前に確認することをお勧めします。

行政書士事務所てつま
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