どの建設業許可を取ればよいのその2

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
さて、建設業許可には、知事許可と大臣許可がある話をしました。→https://onl.tw/B3wqAZN

次にあるのが、一般と特定です。

元請の予定がなければ一般でOK

一般建設業も特定建設業もどちらも請負金額の上限がなくなる点では同じです。
請負う工事が下請のみと言う場合は、一般建設業で十分であると思います。
両社の違いは、元請になった際に、下請に出す工事代金が4,500万円を超えて出せるのが特定で、一般は4,500万円未満までとなります。
そのため、元請になる予定がない場合は正直無用の長物となる可能性があります。

特定は維持管理、運用を慎重にやらないといけない

一般と特定の取得時において違いがあるのは、
①財産要件
②技術能力
の2点です。
①について、一般は新規申請時において500万円を集めることができる能力を証明できればよく、5年後の更新時においては改めて確認もされません。また、建設業許可を更新出来た業者は、財産要件の満たせる能力があるとみなされ、以降も確認されることはなくなります。
※更新前に業種追加をしようとする場合に状況により確認をされるときがあります。
一方、特定は、財産要件が厳しく設定されています。すんごく簡単に書きますと
1.流動資産が流動負債よりも多い
2.繰越利益剰余金がプラス
3.資本金が2,000万円以上
4.純資産が4,000万円以上
です。

申請時において、この4つの要件を満たせていれば・・・・実は更新時においても財産要件は確認されます。そのため、5年間の財務状況は計画的に行う必要があります。
知り合いに聞いた話なのですが、節税できるからと言われて、資本金を減資して1,000万円にした業者がいたそうです。このことについてその方が知ったのは決算変更届作成のため確定申告書を預かったときでした。むろん、登記もされていますので、特定を全部廃業→増資→特定取り直しとなりました。減資のアドバイスをした方は・・・・ご想像に任せます(汗)。

②も大変です。

技術力、すなわち専任技術者要件ですが、原則1級の国家資格者がいることとされています。「土、建、電、管、鋼、舗、園」以外の業種であれば、実務経験でも特定の専任技術者になれる道はあります。
しかし、ハードルは高いです。
元請で、4,500万円以上の工事を完成させ、その現場を指導監督していた実績が2年以上あることを証明する必要があります。前提として一般建設業の専任技術者になる能力がある、です。
そして、特定の専任技術者が何かしらの理由でいきなりやめて、その他に該当する資格者しかいないとなるといったん廃業をしないといけない場合も出てきます。
特定は、財産・技術の両方の維持が大変ですので、許可取得後も人員の管理を常に維持できる状況を意識しておく必要があります。
そして、運用もかなり大変です。これはまたの機会に。

行政書士事務所てつま
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