どの建設業許可をとればいいの?その1

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業許可の新規取得をしたいとのご相談連絡を受けた際に、どれを申請したらよいのかわからないというご質問を多く受けます。
今回は、その仕分け的な内容を書きます。

知事許可で大丈夫

多くの方が知事許可に該当するかと思います。
簡単に話を進めると、知事許可は営業所が1つだけの場合です。
その、営業所のある都道府県知事の建設業許可を取得すればよいとなります。
営業所は必ずしも、登記上の本店所在地とはかぎりません。
本店登記は自宅住所の東京都だけど、実際の業務をする事務所が埼玉県だという方は、埼玉県知事許可を取得するようになります。
営業所の概念ですが、外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積、入札、契約締結等の実体的な業務を行う事務所となります。
その為、県外にある技術者の詰め所は営業所に該当しません。
これもよくある話ですが、遠方での大きい工事の場合に、現場近くに宿泊できる建屋を設けている場合にはどうなるか?ですが、これも技術者の詰め所でありまたその工事を完了したら引き上げるので、建設業許可でいう営業所に原則なりません。
なので、こういった時でも知事許可で大丈夫です。
それから、埼玉県知事許可を取得したら、埼玉県内の工事しかできないのか?という質問をよく受けます。
結論、全国区で工事可能です。
ただし、経営業務管理責任者と専任技術者が必ず営業所に常勤でいることとその工事の現場に主任技術者等を配置するということをしないとダメです。

大臣許可が必要

営業所を複数設置したい。この場合は大臣許可を取得することになります。
会社の規模によっては、わざわざ本社に見積などを依頼するよりは、現地の営業所で見積を出せる方が事務的にスムーズに仕事を進められるからというのがあります。
ただ、複数の営業所を構える場合、すべての営業所に経営業務管理責任者と同等の能力・権限のある人→令3条使用人 と専任技術者を配置しないとならないので、人員の確保・管理が大変になります。
例えば、会社の人事異動で専任技術者の方が異動した、けど後任が居ないとなると、その営業所は建設業許可に関する事務行為はできななくなります。また、本店とその営業所の2か所しかない場合は、知事許可に変更することになります。

どちらで申請するか?

知事許可か大臣許可にするか?
現在の営業状況にてご判断となりますが、当初は知事許可で十分ではないかと思います。先ほど述べた通り、全国での工事が可能です。常勤で配置する人員の確保・管理の視点からもそのように思います。
本記事をご参考にして頂き、知事許可にするか大臣許可にするかの判断材料にして頂ければと思います。

行政書士事務所てつま
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