【宅建免許】宅地建物取引士証は住所変更必要

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

普段は建設業許可について書いていますが、隣接する業種として宅建免許と産廃収集運搬(積保なし)についても折を見て触れていこうかと思います。
で、宅建免許の話題となりますが、件数はそれほどやってないのですが、建設業許可を取得した会社様から依頼を受けることがあります。
気を付けないといけないのが、宅建免許と宅地建物取引士登録名簿は情報連携してないという点です。

宅建免許の変更届だけでは済まないことがある。

宅建免許にて更新や変更届というお手続きをして一安心となるかと思います。しかし、宅建協会への報告がある場合もあるので、こちらも注意がいるのですが、専任の取引士そのものは変更がないけど実は住所が変更されていたという場合があります。
更新の書類にて専任の取引士の略歴に記載する住所が前回と変わっている場合、窓口の担当者から専任の方の住所変更が出てないですよと言われることがあります。
建設業の場合、経管や専技の住所が変わってもそれを更新申請書に記載すればそれで済みます。
しかし宅建免許の場合、宅地建物取引士証の住所は別途変更届を提出しないといけないです。
宅地建物取引士証は発行している行政が名簿という形で管理をしています。これは、会社の情報と連携しているものではなく、あくまでも取引士証の情報だけを管理しているものです。
その為、引っ越しをしたら、届出をしてさらに新しい住所内容が反映された宅地建物取引士証を交付してもらう手続きをしないといけません。

法定講習の受講を忘れた

あと、宅地建物取引士証には有効期限があります。その有効期限が切れる前に法定講習を受けて新しい宅地建物取引士を発行してもらう必要があります。
これは非常に重要です。もし、有効期限が切れて講習を受けた場合、宅地建物取引士証は発行されます。しかし、有効期限が切れてから再発行までの空白期間が出来ます。
行政によりますが、おおむね2週間以上の空白期間があると、別途業務報告書の作成提出と併せて従業者証明書のコピー、従業員名簿のコピーの提出が求められます。
この空白期間は専任性がなかったとみなされてしまいます。そして、宅建業者の義務が果たされていたかどうか、確認されます。
※宅建免許の担当者は宅地建物取引士の名簿データの確認ができますので。

監視下にあるということを認識すること

建設業許可同様に宅建免許を取得したものは、行政の監視下にあるということをしっかり認識する必要があります。ちょっとぐらい良いだろうという気持ちでいると、最悪逮捕されますので。
建設業許可同様に宅建免許も国家が国民の財産を守る義務の観点から定められた制度です。すでにお持ちの方、これから取得を考えている方、その点についてしっかりと意識して日々業務をして頂ければと思います。

行政書士事務所てつま
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