ねぇねぇ、建設業許可が無い協力会社に500万円を超える工事の発注契約結んだら処分対象になるの?
なるね
発注者が建設業許可通知書を持っていても?
なるね
ふぇー!!ジャーもし元請が建設業許可をもっていて500万円を超える工事契約を結んで協力会社に500万円を超える工事契約を結んだら両方とも処分されるのかな?
そうだね。両罰規定となっているから片方が建設業許可を持っているから許されるものではないんだよね。
もし、協力会社が建設業許可を持っているように装ってきてそれを信じて契約した場合はどうなるの?
原則論で言うとその発注した会社は処分対象だけど事情が明らかなになった場合はその辺は考慮しているようだよ。以前にも似たような相談を受けて担当行政に経緯を説明したら気を付けてねで済んだことがあった。
※だましてきた会社は要注意会社としてリストに残しているようだけど
その会社よかったね。因みに、処分ってどのようなものがあったの?
営業停止がおおいかな。前に会った事例だと、建設業許可を持っている1次請け会社が建設業許可を持っていない2次請け会社に500万円以上の工事契約を結んだというのがあって、その時は1次請け会社が営業停止10日間、2次請け会社が営業停止3日間だったよ。
営業停止とはなかなか厳しいね。
詳細な経緯まで知らないのだけど、なかなか厳しいよね。
建設業許可取得したら大きい工事を契約できるけどその分協力会社の選定と発注金額をしっかり確認していかないといけないのね。
ほんとそうだね。建設業許可を折角とったのにきちんと活用が出来ないともったいないからね。




