経営業務管理責任者と営業所技術者は他社と兼任することができないとなっています。
これは、以前から言われていた事です。ですが、会社を複数作ってそちらの会社の代表者になりたいという社長様の相談をよく受けてきました。
もちろん私はそのたびに「それはダメです。もし建設業許可が不要ならやってください。そして私とのお取引関係もここで終了させて頂きます。」とお伝えしてきました。
・・・数年後、取消処分を受けている方がいたりしたようなぁー(^-^;
事業者名のある健康保険証があれば
事業者名のある健康保険証のコピーは経管や営技の常勤確認資料の代表でした。その為、これさえあればいいんだという考えをしてしまう方が多くいたのかなと思われます。
しかし、令和7年12月2日から実質的に健康保険証はマイナ保険証に一本化すると言う事で確認資料として不適格となりました。
令和8年12月2日以降、東京都の常勤性資料は以下のようになりました。
ア
マイナ保険証表面の写し又は健康保険資格確認証のコピー
事業者名が記載されていれば上記の資料どちらかで良いのですが多くの場合は記載がないので、イの中の内のどれかを追加提出になります。
イ
◆法人に関する添付書類一覧
健康保険・厚生年金関連
健康保険・厚生年金保険被保険者に関する 標準報酬決定通知書 の写し
(70歳以上の場合)厚生年金保険 70歳以上被用者該当通知 および 標準報酬月額相当額のお知らせ の写し
資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し
厚生年金保険の 被保険者記録照会回答票 の写し
(新規認定者のみ)資格取得届(受付印あり)またはその通知の写し
(70歳以上の新規認定者のみ)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(受付印あり)またはその通知の写し
健康保険組合等による 資格証明書(原本提出)
住民税関連
住民税 特別徴収税額通知書(徴収義務者用) の写し
(新規認定者のみ)特別徴収切替届出(受付印あり) の写し
法人税関連
直近決算の法人用 確定申告書の写し
表紙(別紙一)
役員報酬明細
受信通知(メール詳細)
※申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要あり
※令和7年1月以降に紙で提出した場合は、都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本) を併せて提出
◇個人事業主に関する添付書類一覧
確定申告関連
直近決算の個人所得税確定申告書の写し
第一表
第二表
受信通知(メール詳細)
納税証明関連(令和7年1月以降に紙で提出した場合)
都税事務所発行の 個人事業税の納税証明書(原本)
または
税務署発行の 納税証明書(その2)事業所得金額の証明があるもの(原本)
2以上の事業者から給与をもらっている
イの中の資料で特に標準報酬額決定通知書では2以上の事業者から給与をもらっているというものがあります。これは、他者と兼務している資料となるので経管と営技の常勤性が否定されます。
今まで発覚してこなかったであろう業者が最近更新申請をしようとした際に発覚して、常勤性について否定され許可を維持できるかどうかもありますが、最悪虚偽の申請をして許可を取得したと判断されると許可取消処分となるかもしれません。
ちゃんとやってきた人が報われる
法改正や運用変更がされて自分が不利な状況になると、行政がひどいとか言う方と多く出会いました。
ですが、私は同意しかねるという立場を貫きました。
なぜなら私のお客様はめんどくさい、自分の思い通りにならない話を聞いてちゃんと建設業法に従った運営をしてきました。
だからこそ、ちゃんとやってきた人が報われる状況になったことを私は良いのではと感じております。




