ふむふむ。建築一式を最近取られたんですよね・・そうすると解体工事登録は必要ないと思いますよ。ただし、建築一式でもできるのは500万円(税込)未満の解体工事です。
解体工事についての相談だったの?
そう。建築一式をとった後になぜか別の県の解体工事登録をしたとか言っていて・・・なんか行政書士に言われて登録したとか言っていた・・・・(怒)
ええええええ!!びっくりすぎ!だって建築一式を持っていたら解体工事登録不要になるよね。
そうだよね。ある意味、みなし解体工事登録している状態だね。
あちゃー。知らないで済まない凡ミスだね。
ふぅーだね。解体工事登録は解体工事を請負う都道府県単位で登録する必要があるけど、建築一式や土木一式を取得している場合は全ての都道府県で登録されているのと同じ扱いになるからね。
そうだよね。解体工事登録している者が建築一式、土木一式若しくは解体工事業の建設業許可取得したら解体工事登録している行政庁へその旨の報告書を提出するとなっているよね。
うん。注意が必要なのはさっきも話をしてけど、
建築一式・土木一式は500万円(税込)未満の解体工事
解体工事業なら500万円(税抜)以上の解体工事
と違いがある点だね。




