さっき聞いた話なんだけど、とある会社が許可申請書を提出したら経管候補の人が別の会社の代表取締役だったんで常勤性があると言えないとされて受理されなかったらしいよ。
兼務禁止の規定に引っかかったようだね。
建設業許可業者は国民の安全を守る建設物を作るから建設業に専念しないとと言う考えだよね。
そうだね。だから、営業所技術者も他社との兼務はダメと言う考えだよね。
なるほどね。因みに別の会社の代表ではない取締役と従業員だったらいいの?
原則ダメだね。
OKとされたパターンの一つだけど、建設業許可業者の代表取締役でもう一つの会社Bでは平取締役の場合に会社Bの代表取締役やら非常勤証明書を出してもらえれば兼務状態でも建設業許可における経管の常勤性を認めると言うのがあったよ。後、建設業許可のある会社の健康保険に入っていることは絶対だよ。
そっかぁー、よく節税対策とかで、既に建設業許可会社の代表取締役がもう一つ会社を作ってそっちも代表取締役なったりしたらどうなのかな?
もしもう一つの会社がその代表取締役人だけの会社だったりすると経管の常勤性がないと言われる可能性があるよ。
なるほどね、その場合最悪建設業許可返上するようになるのかな?
可能性はあるね。建設業許可取得要件は建設業許可維持要件でもあるからね。
なるほどね。建設業許可取得しても安心してはダメだね。節税対策で会社経営が傾いたってなったら大変だね。




