経験は過去のものでもよいですか?

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経管と営業所技術者(以下営技)の実務経験ってかなり前のでもいいんだよね?

うん、そうだよ。ただ、証明できることが前提だけどね。

例えば、平成10年4月1日から平成21年3月31日の期間の実務経験でもいいんだね。

うん。ただ、建設業許可を持っていたかどうかで証明方法が大きく変わるからね。

ジャー許可がない場合だとどうなるの?

工事実績資料が必要になるよ。量は各行政によって違いはあるけど、東京都だと毎月のように資料を出す必要がある。
しかし、最近は、2か月以内であれば間が抜けていてもその期間もカウントしてくれるようになっているよ。

そっかー。そうなると、120か月以上の工事実績資料が必要になったりする場合もあるのね(ウェ)。
そうそう、工事実績資料ってどんなのがあるの?

本来なら工事請負契約書だね。後は、注文書・請書。あと、申請する行政に確認が必要だけど請求書+入金資料を認めてくれる場合もあるよ。

なるほどね。それから他に何があるの?

建設業許可の有無にかわからず、工事実績を証明する期間にその会社に在籍していたことを証明する書類が必要で、代表的なものだと、従業員としては被保険者記録照会回答票、よく年金記録と言っているものね。あと、役員の在籍確認資料だと会社の履歴事項全部証明書、会社謄本と言っているものね。必要に応じて閉鎖謄本と言うのも必要だよ。

そういえば、昔の役員期間確認する為に、すごい古い会社謄本取る必要があって、それがコンピュータ化する前だったから、管轄の法務局に取りに行ったことがあった。

そうだったね。
あと、個人事業主の場合は証明する期間分の個人事業主の確定申告書が必要になるかな。
必要とする期間は行政によって違うから確認が必要。
それから、建設業許可業者での経験を利用する場合、その建設業許可が何時から何時まで有効だったかの確認が必要。
さらに、行政によってはその期間分の建設業許可通知書のコピー提出を必須にしていることもある。

建設業許可通知書のコピーかぁー。
以前いた会社との関係が悪いと厳しいね。それに古いのとっているかどうかも微妙(・・?

そうだね。状況に応じてその他にも必要な書類や行政によって採用してくれる資料があるので、ともかく申請する行政に確認するのが大事だよ。
ある程度の資料がある時は申請窓口に行って相談するのがかえって手間が減るよ。

行政も資料を見たうえで判断ができるからね。

行政書士事務所てつま
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