経審の有効期間は1年7か月あるじゃないか!

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経営事項審査の結果通知書の有効期限がその期間であると言う意味で、その期間内であれば前年度の決算で申請できると言う意味ではないのですよ(うぇへぇ)。はい、失礼します。

てつま、また独自解釈の人?

ま―そうなるのかなぁー。でも、経営事項審査もだけど建設業関連の手引き内容は一般の方にはややこしい所あるかなと。建設業専門行政書士は毎日建設業関連の資料を見てるから特別考えるまでもない所に疑問を持ったりするんだよね。

そうかもね。後、人ってどうしても自分に寄せて理解しようとする所あるし、実際、私なんかでもてつまと会う前はそうだったよね(今もかもだけど)・・・で、今回は?

経審の手引きで基準日から有効期限が1年7カ月と書いてあると。で、例えば、3月決算の会社の場合その期限は3月からまだ7か月あるからその間なら前年度の資料で経審受けられるだろう!と言ってきたんよね。

ふむふむ。そもそも論として審査基準日に掛かる内容でその年の経審を受けることとなっている訳だし、もっと言うと審査基準日って直前の決算日てことだよね。

そうだね。で、ここで言う有効期限と言うのは、経審受けた後に到着する通知書の内容の有効期間が直前の決算期から1年7か月だよと言えばわかりやすいかな?

うんうんそうだね。私、最初の頃通知書の発行日からと言う風に思ってたしね。
あっもしかして、1年7か月は有効期間内だから、まだ前年決算日内の資料が有効と言う風に考えたのかな?

そうなんだよ!だから、まだ1年7か月経過していないから昨年ので受けられるだろう!と言う思考だったみたい。

整理すると経審は直前の決算日を基準日にしていて、その基準日より前12か月の内容で審査するだよね。ただ、確定申告は決算月から2か月以内に、決算変更届は決算月から4か月以内に提出することとなっていて、経審はその後に受けるわけだからさらに3か月の期間を追加したよ的なで、合計1年7か月が有効期間となっているんだよね。

実際上は同時に準備を進めるけど提出していく順番があるからね。だから、1年とかでなく1年7か月と言う不思議な期間になっているのかなと。

そだね。決算月を過ぎたら、昨年の確定申告内容では経審は受けられないと言うことがともかく結論だよ。

行政書士事務所てつま
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