建設業許可取得人蔵本です。
建設業許可を取得したのちに公共工事へ参加したいと考える業者様が結構おられます。
この公共工事に参加するためには建設業許可だけでは足りません。
経営事項審査(以降経審)を受審が別途必要となります。
経審では、建設業許可業者がきちんと義務を果たしているかなど建設業法に従って活動しているかどうか確認がされます。
その経審にておいて一部改正がありました。
雇用保険・社会保険の加入状況欄が削除されます
この削除される背景ですが、令和2年10月1日以降建設業許可の要件に社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が追加されました。そして、建設業許可は5年更新であることから令和7年10月1日以降に建設業許可を持っている業者は社会保険の加入を必ずしていることになります。
その観点から、、経営事項審査の段階において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、建設業者の申請事務効率化の観点も踏まえ、審査対象項目から削除することになったようです。
因みに、この項目では加入していることが前提であるので未加入の場合大きな減点がされていました。
この改正の運用が開始された時にもし未加入であることが発覚したら・・・・虚偽を用いて建設業許可を取得したとこととされ建設業許可取消処分となる可能性がありますね。
次の項目が削除されます
・雇用保険加入の有無(審査基準日)
・健康保険加入の有無(審査基準日)
・厚生年金保険加入の有無(審査基準日)
そうなると、今まで提出してきた確認資料も不要になるのでしょうかね?
「行政手続きの簡素化の流れもあり、重複する確認項目を整理する方向性」からそのような形になるかなぁーと思われます。
これまでお客様へご案内してもどの書類でしょうか?と頻繁に聞かれていた書類でした。
しかもピンポイントの書類が必要だったから私もお客様も負担が大分減るなぁーと思うと喜ばしいかなと。
社会保険は絶対に加入していることは不変です
ただし、誤解してはいけないのは、社会保険加入義務そのものがなくなるわけではないという点です。法令に基づく加入義務は従来どおり存在します。
昨今指導や処分を行うと言う行政の対応からも社会保険の手続はきちんと行っておくことですね。
あと、結果通知書からも該当欄が削除されるとのことですので入札参加資格申請書で記載項目がどのような経緯で変わるか注意が必要です。
この運用は、令和8年7月1日からとなる予定です。




